※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の計算について)
相続の計算について
このQ&Aのポイント
相続の計算について相続人と相続分の具体的な算出方法を解説します
相続の計算方法や被相続人の状況による具体的な相続分の算出例を示します
相続における特別受益やみなし相続財産の扱いについても説明します
相続の計算について
飛行機事故で亡くなった被相続人Aには,妻Bと子C,D,E,Fがおり,遺産は1億2千万円であった。妻Bは,老後の生活資金として3,000万円の遺贈を受けた。
子Cは,被相続人Aと一緒に旅行中に,同じ飛行機事故に遭遇し,Aと同時に死亡したものと推定されている。Cには妻Gとの間に子Hと子Iがいた。子Dは,Aの死後3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行い,認められた。
Dには妻Jとの間に子Kがいる。
子Eは,被相続人に対する著しい非行があったため,Aにより廃除されていた(生前廃除)。その後Eは,妻Lとの間に子Mを設けた。
子Fは,Aの生前,婚姻の際の支度金として1,000万円の贈与を受けていた。またFは,Aの生前,その事業を助けたことにより,共同相続人間の協議で1,000万円の寄与分が認められた。
以上を前提に,以下の設問に答えよ。
なお,特別受益の持戻免除の意思表示はないものとする。また貨幣価値の変動については考慮しなくてよい。
(1)Aの相続人は誰か?
(2)みなし相続財産はいくらになるか?
(3)各相続人の具体的相続分はいくらになるか?
また,上記事例において例えばAの妹に1,000万円遺贈している場合には,みなし相続財産の額には変化がないのでしょうか?相続人とならないAの妹の1,000万円については(2)で出したみなし相続財産の額から(3)の各相続人の具体的相続分を計算する前に1,000万円を引けばいいのでしょうか?
長々と書きまして,わかりづらい文章となってますが,どうかよろしくお願いします。
お礼
私の勘違いでした。 カテ違いと教えていただいて,ありがとうございます。 教えていただいたカテで再度質問してみます。 ありがとうございました。