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遺留分減殺のケースでの問題と対策
- 遺留分減殺のケースでの問題と対策を解説します。
- 遺留分の計算方法や遺贈による減殺の有無について詳しく説明します。
- 遺留分減殺の対象となる相続人や遺留分の計算式についても解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
遺留分を有する者が、減殺請求を受けると遺留分以下になるというのは不合理ですから、民法第1034条に言う「目的の価額」とは、遺留分額を超過した部分ということになります。(最判平成10年02月26日 民集第52巻1号274頁)また、遺贈を減殺した後でないと、贈与を減殺することはできません。 B 5000万円-1750万円=3250万円 C 900万円-875万円=25万円(贈与「特別受益」) D 500万円-875万円=-375万円 E 600万円-0=600万円(贈与) 上記から、遺留分が侵害されているのはDになります。Dは遺贈を先に減殺することになりますから、Bに対して375万円を請求することになります。 民法 (贈与と遺贈の減殺の順序) 第千三十三条 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。 (遺贈の減殺の割合) 第千三十四条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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- akak71
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#5 金額部分Aとあるのを B訂正 B cに訂正 比例配分すると、Cからも減殺することになる。
補足
どうもありがとうございます。 Cもすべて遺贈だと比例配分で間違いないと思うのですが、 ずいぶん微妙なケースを作ってしまった気がします。 Cの遺贈のみだと、遺留分を超えていないので、Cからは減殺しない という考えもありそうに思うのですが(たぶん#6の回答も同じ主旨)、 どんなものでしょうか。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
1年以内の場合は E600万円も 計算上の相続財産、 遺留分の減殺請求できる財産は、BCDの遺贈のみ。 具体的金額は 遺贈された額の比例配分 遺留分超えた額の遺贈 A=3250万円 B=25万円 比例配分すると Aから 約372万円 Bから 約3万円
- toratanuki
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問題が解けない。 あり得ない設定だからです。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
#2追加 計算上の相続財産は 6400万円となります。
補足
書き足りませんでしたが、相続開始の1年内とします。 「第千三十条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。」遺留分減殺の主旨からして、相続人以外への贈与も含まれると思うのですが、如何でしょうか。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
相続人でない Eの生前贈与は相続財産の計算に含まれない。 民法1033-1035条参照 減殺は、 BCDの遺贈のみが対象。 減殺金額は、遺贈の金額の比例配分。
- gimonyou
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それ以前に何がしたいのかがわからない
お礼
ありがとうございます。 遺留分を超えた分だと、確かに合理的ですね。 ほかの方もありがとうございました。