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☆教えてください☆
AとBには、その子C,D,Eがいる。 Cには妻Xと子y、zがいる。 AとCは既に亡くなっている。 Bは現在、軽度の痴呆症である。 Bは生前のCを良く可愛がっていて、不動産などの資金を援助していた。 CとXはBの近くに住んでいる事もあり、たまにBの面倒を見ていた。 Cの死後、XはBを老人ホームに入れ、Cの財産と年金受給権を事実上管理している。 現在XがBの資産を食い物にしている状況です。 Bの子であるD,Eはそれを辞める様に促しているのですが、聞き入れる様子もありません。 この場合、Xの行動を止めるにはどうしたら良いでしょうか? D,EはBを制限能力者として家裁に申請し、財産を管理する事が出来るのでしょうか? 色んな方法があると思いますが、ご意見を頂けたらありがたいです。
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- 6dou_rinne
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回答No.1
成人後見か保佐を申し立ててください。