- ベストアンサー
養子縁組した未成年の相続について
- 養子縁組した未成年の相続についての疑問を持っている後見人がいます。
- 調停において、相続財産の分配方法について意見が分かれています。
- 養子縁組した未成年の相続分配について、法的な判断が求められています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> (1)D、Eの弁護士や調停人の弁護士が軽く発言するように、養子縁組し孫が相続人になる場合、調停または法の下では相続配分に養子縁組した未成年は寄与分が少ない、または無いと考えられているのかという事です。 養子縁組した未成年は寄与分がないでしょうが,D、Eについても同じように寄与分などないでしょう。立場は同じです。逆に「証拠が全てあるわけではありませんが、D、EはBの生前(20年以上前ですが)住む家を買い与えられており」ということを認めさせれば特別受益として持戻しを主張してもよいくらいです。 > (2)また前述の通り Cには代償できる現金がないため、次回の調停でも申立人が同額の現金を要求した場合Cは不動産を売却し、財産を人数分で等分割するよう、またその手続等を全て申立人で行ってもらうよう提案するつもりのようです。今までの事例でこのような処理が聞き入れられることがあるのでしょうか? 調停参加者が納得すれば問題なく聞き入れられます。納得できなければ審判に移行するだけです。 > (3)ただAは自分が成人するまで売却は待って欲しいと言っていますので後見人としてAの意見を伝える事になりますがAの要求は意見として尊重されるのでしょうか? 意見としては聞いてもらえますが,特に尊重されると言うことはありません。そのために後見人のあなたがいるのです。売却して住む家がなくなってもその分の現金が手に入るのであれば問題ないと考えることは出来ませんか?
その他の回答 (1)
- kano20
- ベストアンサー率16% (1172/7073)
単純に考えて、貴方は全くの素人で弁護士ではないから意見を聞いてもらえないのだと感じます。 Aの親であるCすら、弁護士を立てないのですから不利です。 Bが養子縁組したAは孫であるのと同時に養子でもあるのですから、Cたちと同じ分与がされるべきだと思います。 未成年であり額にもよりますが税金問題も発生するのに、Cには弁護士がついていない、A本人にも弁護士ではなく援護射撃するのが貴方という一般人では弁護士たちが知恵をDとEに授けるのは報酬があるからです。 AにもCにも弁護士をつけるメリットがBの財産に見合うと思うなら、弁護士をつけるだけでしょう。
補足
早速の回答ありがとうございます。やはり素人扱いで門前払いに近い感覚なのですね。 実は弁護士に相談に行きました。自分とは深い関係ではないですが自分の兄弟が世話になっている弁護士です。相続の件について論文を協会に掲載されています。 今回のケースでは今調停の段階であり、相手方の要求がはっきり見えない段階で弁護士を付けても当方が支払う弁護士費用をAとCが受け取れる相続分から差し引いてもあまりメリットはないと思うと弁護士に言われました。 調停が不調に終わり審判に移行する段階、または次回の調停で先方の要求が出た段階で弁護士を依頼する方がよいのかCは思案中です。もしよろしければ参考にしたいのですがご意見うかがえますか? また次回の調停の際、弁護士に相談している旨 調停人や申立人の弁護士に伝えておいたほうがよいでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
1つずつ丁寧に回答いただきよく分かりました。 養子縁組の子も実子と同じ相続権利があるということですね。調停人の話し方に不信感がぬぐえなかったのですがスッキリしました。素人相手なのである意味ナメられているようですね。前述のやりとりでそう感じました。 Cは古い今の家を整理し、兄弟間の関係を精算する良い機会と考えています。 また今までD、Eを心配しBの援助を手伝ったはずが財産の等分を要求され、更に調停を申し立てられ怒っています。自分は彼等と縁を切る良い機会と思いますので個人的にはCの意見に賛成です。 Aは自分が生まれ育った家を離れる事に未練があるのだと思いますので次回の調停で本人の意見は伝えますが、不動産を処分する方向に進んだ場合ご意見いただいたように新しい住まいへの期待にAの気持ちが向かうようケアしてゆきたいと思います。 ご意見ありがとうございました。