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遺言・相続について教えてください
- 遺言に元ずく相続の法的有効性と、Bの死後の相続について解説します。
- Aの遺言による相続手続きと、Bの死後における財産相続に関する問題を解決する方法を説明します。
- 遺言書の法的有効性やBの死後の相続手続きについて詳しく説明します。
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法的に有効か無効かの判断は難しいと思います。 このような件は「後継ぎ遺贈」と呼ばれるものですが、民法では特に規定はありません。また、学説も様々のようです。 判例(昭和58年3月18日最高裁)では、「二次遺贈は単なる希望を述べただけと解する余地もある」などの見解があり、有効か無効かの明確な判断をしていません。 二次遺贈というのは、この場合、「Bの死後はAより相続した財産の全てをCに相続させる」ことになります。ただし、Cは相続人ではないので、実際には「Cに遺贈する」ことになるかと思います。 ただし、前記判例では、 「遺言の解釈にあたっては,遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり,遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても,単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく,遺言書の全記載との関連,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である。」 とも述べられていますので、状況から判断すると妥当ではないかと思います。 「Aの亡き夫の親族」に関しては、相続の権利はありません。
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- rokutaro36
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まず、知っておいていただきたいことは、遺言は「最強」だということです。 例えば、法定相続人がいても、全く別人に遺産の全額を渡すことが可能です。 法律は、それでは法定相続人が可哀想ということで、相続順位に応じて「遺留分」という受け取れる最低基準を設けています。 でも、法定相続人が「遺留分はいらない」と言えば、全額、遺言で指定した人に渡されます。 つまり、相続人は自分の遺留分だけは受け取ることができますが、それ以外は、第三者に渡ることを阻止できません。 遺留分=法定相続の割合の2分の1で、兄弟には遺留分はない。 (Q)Bの死後の相続についてこのAの遺言が履行されるのでしょうか? (A)この条件が法的に問題がある、公序良俗に反するとは思えないので、履行されなければなりません。 (Q)Aの亡き夫の親族は法的に相続の権利があるのでしょうか? (A)権利はありません。 税金 相続の権利は、上記の通りですが、税金は別です。 Aの遺産をBが受け取った場合、子供が受け取るので、相続税の控除枠が使えます。 控除枠=5000万円+1000万円×(法定相続人の人数) Bの遺産をCが受け取ったとき、Cは法定相続人ではないので、相続税がそのまま課税されます。
お礼
早速のご回答を頂戴しありがとうございました 大変良くわかりました 税金のことまで教えていただきまして感謝です
- mukaiyama
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>B Aの娘 60歳独身… 過去にも結婚歴はなく、子は全くいないのですか。 >Bの死後はAより相続した財産の全てをCに相続させる… Bに配偶者、子供 (孫、ひ孫も)、親、兄弟姉妹ともいなければ法定相続人は、甥・姪となります。 Bは一人娘とのことで甥・姪もいなければ、法定相続人は誰もいないことになります。 したがって、 >Bの死後はAより相続した財産の全てをCに相続させる… いとこ (親の姪) への遺贈が有効となります。 もちろん、AからB への相続と、その後 B がどこへ相続させるかは、次元の異なる話であり、Bが拒否することもできます。 しかし、B に障害があり Cが後見人に選定されている以上、Cが Aの遺志を覆すことはないでしょう。 いとこはもともと法定相続人ではありませんから、他のいとこが「遺留分」を請求することもないわけで、別に問題なく履行されるでしょう。 >Aの亡き夫の親族は法的に相続の権利があるのでしょうか… 配偶者の「代襲相続」というのはありませんので、全く関係ありません。 http://minami-s.jp/page008.html
お礼
大変良くわかりました ありがとうございました
- nemoax006
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Aの3等身以内なら相続権はあると思います 詳しくは弁護士に聞いてください
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました 大変よくわかりました。