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相続は血のつながり?

資産家Aの息子Bは死に、Bの妻CとBとCの子Dが残される。 そこへCの旦那としてEが婿養子に来る(戸籍上はCもEもAの養子になっている)。 CとEの間に息子Fが生まれる。 Aの血がつながった本当の孫はBだけで、FはAとは血がつながっていない。 最初はうまく行っていたが、やはり血がつながる者に財産を残したいと思ったAはほとんどの財産を孫のDに与えようとする。 長年その家でやってきたCとEは怒る。 血がつながったAの本当の孫はDだけど、これを法律上で考え、Aの財産を正当な形で相続するとしたらどうなりますか? この文章からだけでわかる相続配分を教えて下さい

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noname#61929
noname#61929
回答No.3

非常に分りにくい設題なのでまず法律的に無意味な文言を全部削除して設題を書き直してみましょう。 Aの息子Bは死に、Bの妻CとBとCの子Dが残される。 そこへCの旦那としてEが婿養子に来る(戸籍上はCもEもAの養子になっている)。 CとEの間に息子Fが生まれる。 血がつながったAの本当の孫はDだけど、これを法律上で考え、Aの財産を正当な形で相続するとしたらどうなりますか? さて、「Aの財産を正当な形で相続する」のは一体誰?ということで回答不能。どうでもいいことが半分近く書いてある割に一番肝心なことが書いていないということです。なので皆さん「分らない」というわけです。 そこでこの質問を無視して、条件設定から誰が法定相続人となるかを考えると、D,C,Eの三人。 C,Eは養子なのだから法定血族で子として第一順位の相続人となる。Bは被相続人よりも先に死亡しているので相続人と「ならない」(なるというのは誤り(*))が、その子供Dは代襲相続により相続人となる。順位は、子と同順位。 よってC,D,Eは全員同順位の相続人としてそれぞれ均等な割合で相続分を有する。 (*)Bが相続人とならないからこその代襲相続。もしなるのならDはAではなくBを相続するだけの話で代襲相続など問題にならない。代襲相続は、相続人とならないために相続が発生しなかったときに、一定の関係にある者が代わって相続人となる制度。 なお参考として、削除した文言の削除理由。 「資産家」であろうとなかろうと同じ。 「Aの血がつながった本当の孫はBだけで、FはAとは血がつながっていない。」血がつながっていようがいまいが問題ではなく、問題なのは、相続人となりうる自然血族または法定血族関係があるかないかだけ。 「最初はうまく行っていたが、やはり血がつながる者に財産を残したいと思ったAはほとんどの財産を孫のDに与えようとする。」上手く行っていようがいまいがどうでもいい。また、Aが財産をどうしたいと考えた動機がなんであろうがこれまたどうでもいい。さらに「与えようとする」だけでは意味がない。与えようとして具体的に法的に意味のある行為をしない限り法律的には意味がない。 「長年その家でやってきたCとEは怒る。」長年やろうがやるまいがどうでもいいし怒ろうが怒るまいがどうでもいい。 #設題を整理したことをもって「同一性保持権の侵害だ」などと言わないでね。争ったらこっちが確実に勝つから。(笑)

Yamatonade45
質問者

お礼

なるほど!冷静に考えると簡単なことですね。 身近な問題になると、こうも複雑に血のつながりで考えようとしてしまいました。 納得納得!ありがとうございました。 この話の続きですが、実は婿養子に来たEとCがほとんどの財産を相続し、その子Fがほとんど実権を握り、今はCとEの孫にほとんどの財産が名義変更されています。まだCとEは健在。Eはいくつかの土地を分けてもらい、家を出て行きました。 争われたようだけど、結局このような形で終わりました。 しかしEがAの遺言書を本当は持っていたという話を(誰にも見せないから誰も見たことない)30年も経ってから言うので、血がつながっていないFが家督を継いでよかったのかと疑問が生まれました。 ありがとうございます

その他の回答 (2)

noname#20836
noname#20836
回答No.2

質問内容がわかりません。 どうしたいのでしょうか。 どういう答えを希望しているのでしょうか。 Aの配偶者が既になく、B意外にAの実子はいないという前提とします。 1.現状では、A死亡時における相続人はBCFとなり、実子Bの相続分はDが代襲相続し、養子CEは子として相続する。 相続分はDCEとも3分の1ずつ。 2.Dにのみ相続させたいのであれば、CFとの養子縁組を解消すればいい。 そうすれば、相続人は実子Bの相続権を代襲相続するDのみとなる。

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回答No.1

内容的に良く解らないが、 Bの相続分は代襲相続としてDに引き継がれます。 養子縁組をしている状態なら 相続権があるので (遺言が無ければ)CとEとも均等に相続されるでしょう。

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