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パロマガス器具問題は殺人罪では?
パロマガス器具問題は未必の故意による殺人罪に見えますが違うのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
「未必の故意」と「認識ある過失」の区別については、認容説とか、蓋然性説とかいろいろありますが、はっきり言って微妙です。 認容説によれば、単に、死亡の結果が発生する可能性を認識していただけであれば、過失にとどまる。認識していたにとどまらず、認容していたような場合は、未必の故意となるということです。 この場合、結果発生を認容してたというためには、単に可能性を認識していたことに加えて、プラスアルファ、結果発生を認容していたということを示すような事情がある必要があります。 結局は、結果発生の蓋然性や、加害者が結果発生(死亡)によって利益を得るのか、結果発生を求める動機があるのか、加害者の主観はどうだったのか、などから総合的に、認容していたという事情を判断することになると思います。 まず、改造した販売店の従業員ですが、そもそも、従業員の場合、死亡の危険性を認識していたのか疑問です。改造が原因で、死亡事故が起きると知っていれば、普通、そのような改造はしないでしょう。 知っていたとしても、結果発生の可能性が低いこと、死亡の結果について改造した従業員に何の動機もないことなどから、認容があったとは言えず、認識ある過失にとどまると思います。 次に、危険な改造がされていることを知りながら、販売店などに警告をしなかったパロマの社員ですが、これも、結果発生の可能性が低いですし、結果発生を認識していたのみならず、認容していたというような事情は認められないのではないでしょうか。
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- pacsia
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業務上過失致死傷罪か否かは別な論議としても、少なくても質問者さんは未必の故意による殺人罪にまで言及している上で、「人を殺すために作られた物ではない」という反論は、全く抗弁になっていないと思います。 人を殺す事を目的としていなくても、死に至る事をわかっていてやった事がまさに「未必の故意」の論議ですよ。
お礼
皆様ありがとうござました。この場を借りてお礼申し上げます。私としては、停電と同時に不完全燃焼を起こすような改造は、死亡事故が発生する蓋然性も十分で、是非とも今後の似たような事件を防ぐためにも殺人罪としてきちんと捜査していただきたく今回の警察の対応は残念でならないと思います。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
見方によっては、 殺人罪と言えばある意味そうかもしれませんね 日本のは法治国家ですので 法律の上に平等なんです したがって 法律に書いてある、殺人罪該当するかですが 残念ながら該当しません (詳しくは刑法を見てください) 該当できる物(罪に問えそうな)は 業務上過失致死傷罪です 結局、作った機械に欠陥があり、それを認識しながら放置したために、使った人が死に至ったってことです これが、使った人を殺す為に開発したのであれば、殺人罪に問える可能性はあります 今回は、安全だと思った・・ 又は重大な不具合だと思わなかった為に放置したために 起こった事件です 最終的に業務上過失致死傷罪にて裁判が行われるでしょうね ただ、何人も死亡に至ったことですから、業務上過失致死傷罪では無く もっと厳しい処理がなされるようにして欲しいですね 現状の法律では、業務上過失致死傷罪以上に問えるケースでは無く こんなケースは想定外なんですね 改める意味でも 法律改正により、もっと処罰を重くして欲しいです
補足
no10さんの回答を見てください。 それから ”今回は、安全だと思った・・ 又は重大な不具合だと思わなかった為に放置したために 起こった事件です” この辺の見解が大きく違うように思えます。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
>となると認容説では、”この行為によって死ぬ可能性がある”では不足で”この行為によって死ぬ可能性がある+死んでくれるといいな。”とならないとだめなわけですね。 認容説の認容とは「結果が発生してもかまわない」ということで、「死んでくれるといいな」というような積極的な意思まで要求しているわけではありません。 つまり、「死ぬ可能性がある+死んでもかまわない」という認識があれば未必の故意になります。 しかし、「死んでもかまわないと思った」と本人が自供したならともかく、認容があったがどうかは結果発生の蓋然性や、結果が行為者にもたらすメリットなどの周辺事情を総合的に判断されるものでしょう。 例えば、結果発生の蓋然性が相当に高いときは、蓋然性が高いにもかかわらずあえて行動したという点から、単純に認容があったといえるでしょう。逆に、蓋然性が相当に低い場合は、結果発生を望んでいたなど動機につながる事情がないと、認容があったと認めることは難しいと思います。
補足
なるほど自供がないと、状況証拠として”死んでくれるといいなと本人が思うであろう状況”が必要なんですね。 ”死ぬ可能性がある”と”死んでもかまわない”の間には、法廷では大きな差があるのですね。 故意の証明とは難しいものですね。警察が手を出したがらない理由が透けて見える気がします。
- pacsia
- ベストアンサー率24% (31/128)
> ガス器具の安全装置は一酸化中毒防止のためにあるわけで、それを壊せば一酸化中毒で死者がでる可能性が高いのは、プロなら当然理解していると思います。なぜちょっと考えられないのでしょうか? ここは一つ争点だと思います。 ただ、世の中に色々な「安全装置」はあるわけですが、それを取り外した途端、直ちに死に直結するとは言えません。 例えば暖房器具も最近のものなら一酸化炭素を検出して濃度が上がれば自動停止するものが多いですが、古い物にはそのような機能がそもそもはありません。しかし、古い暖房器具を使っている人が直ちに死ぬというわけでもありません。 実際、古い湯沸し機には安全装置なんてありませんし、湯沸し機使用中に換気をするというのは利用者が行うべき責でした。 つまり、安全装置の有無と死の因果関係ですね。 こういう場合、メーカー側から当然にして「安全装置を外す事によって死亡事故が起きるとは予想できなかった」「換気を徹底するなど利用者が通常の使用をしていれば安全装置を外しても死亡事故は起きない」と反論されるでしょう。 しかし、検察側から既にメーカーが安全装置を取り外した事によって死亡事故が発生しているという報告書が存在していたなどの場合、まず過失責任は問えるでしょう。さらに、その数が多数あったとか、上司が無視しろと指示しているメールなどの証拠が出てくれば、営業的都合を優先した未必の故意を問える場合もありますが、ここのでの立証は相当に難しいですね。
補足
なるほど、確かに争点かもしれませんね。ただ当然安全装置がないと思われる古い給湯器と、使用者が安全装置があると思っている状況で安全装置を壊している場合と同じように扱われるのでしょうか?
- gamy-cho
- ベストアンサー率22% (73/326)
未必の故意ということは、「この改造の結果、機器の動作に不具合が生じて、利用者が一酸化炭素中毒を起こして死んでしまっても構わない」という考えで改造が行われた場合だと思いますから、改造を行った業者にそこまでの悪意があったとはちょっと考えられません。 ただ、No.4の方もおっしゃっているように、この改造の結果死者が出ている、ということをわかっていた上で改造を行ったとしたらどうなるかはちょっとわからないですけど…。
補足
>改造を行った業者にそこまでの悪意があったとはちょっと考えられません。 ここのところがよくわからないんですよね。ガス器具の安全装置は一酸化中毒防止のためにあるわけで、それを壊せば一酸化中毒で死者がでる可能性が高いのは、プロなら当然理解していると思います。なぜちょっと考えられないのでしょうか?
- pacsia
- ベストアンサー率24% (31/128)
改造した行為は湯沸し機を利用しやすくする事を目的にして行った物であって、それに対する過失は問えても、利用者を殺す事を目的に改造した物ではないので殺人罪でも、未必の故意にも当たらないと思料されます。 あとは警察がどうやって立件していくかですけどね。 ただ、既に改造が原因で死亡事故が起きている事を認識しながら改造を続けたという証拠が出てくれば、未必の故意が適用される可能性はあるでしょう。
補足
no10さんの回答を見てください。
- h2goam
- ベストアンサー率27% (213/786)
「殺人罪」成立の構成要件にも「未必の故意」の構成要件にも明々白々に合致しない。
補足
だからなぜですか?
- NCU
- ベストアンサー率10% (32/318)
車に乗る方がはるかに危険で悪質ですが、乗るだけでは殺人未遂にまではなりません。
補足
なんのたとえかわかりません。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
殺意がないので殺人にはなりません。 未必の故意にも当たりません。
補足
なぜですか?
補足
となると認容説では、”この行為によって死ぬ可能性がある”では不足で”この行為によって死ぬ可能性がある+死んでくれるといいな。”とならないとだめなわけですね。そうなるとこの改造の結果死者が出ている、ということをわかっていた上で改造を行ったとしても殺人罪にとえないとなるわけですか? この点が認容説と蓋然性説の違いですか?