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インフルエンザ と 殺人罪
老人、または 病人 などインフルエンザにかかった場合 死ぬ可能性が考えられるケースで 故意にインフルエンザをうつして 死亡に至った場合 殺人罪は適用されるのでしょうか? 物的証拠は、なにもでない可能性は十分にありますよね。 どうやって立証しますか?
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死亡直後に、うつした人がそのような方法で殺したと警察に自分で話をし、死体を司法解剖して、死因が特定され、そこで検出されたインフルエンザウィルスと、うつしたという人がその時にまだインフルエンザウィルスを持っていて、その型(ひとえにインフルエンザウィルスといっても、DNAレベルではいろいろ違うのではないかと思われる。)が一致し、かつ、死亡した人が、死亡前のある程度の期間、うつしたという人以外の誰一人とも会っていないことが間違いなく証明されている とまあ、これくらいの条件がそろっていなければ、立証するのは無理だと思います。
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- asaasa1961
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HIVや感染病を故意にうつした場合、傷害罪を適用されると聞いたことがあります。 証明するには、うつした本人が、「相手にうつして病気にしてやろう、殺してやろうと思った」と自白しなければ、証拠は少ないので 立証するのはなかなか難しいと思います。 ただ、あくまでたとえの話ですが、あなたが不治で、確実に死亡する事が分かっていて、感染力がもの凄く強い病気を患っていて、 それを憎い人に故意に移す(無理矢理あなたの体液(唾液、血液)を飲ませる等)ような事をした場合、殺人罪も適用される可能性はあると思います。
- kumiyaaan
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故意にうつすというのがよくわかりません。 インフルエンザは空気感染です。咳の飛沫やウイルスの付着した手などを介して感染します。 しかし、ウイルスは目に見えるものじゃありませんよね。だから故意に感染させることは不可能であると思われます。 自分がインフルエンザに罹患し、うつそうと思って老人または病人の傍に居続け、老人または病人がインフルエンザに罹患したとしても、自分がうつしたのかということは証明できないので、殺人罪は適用されません。