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殺人などを犯してしまった人って・・・・

最近、子供を狙った事件が多いですね。 まったく無知で申し訳ありませんが、 たとえば、故意的に殺人をした場合。 有罪か無罪かは、裁判が決めることですが、 その後の損害賠償などのお金の話は、 そういえば聞いてないなぁと思いまして・・・ 交通事故の場合、保険に入っていれば、 なんかしらあると思いますが、 明らかに故意的な殺人の場合は、 その辺、どうなっているのでしょうか。 確かに、人の命はお金に返られるものでは ありませんが、それでは殺したモン勝ち!に 思えてなりません。 いくら実刑を受けたからといって、 刑務所で過ごして終わり??? その後の苦労は自業自得だし、被害者家族に対する対応はどうなっているのかなーーって思いまして・・・

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  • patent123
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回答No.8

No.6です。 民法709条は、下記のように規定されています。 (不法行為による損害賠償) 第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」と規定されているので、本件では、殺人犯のみが賠償義務を負います。 ただし、例外が規定されています。 (責任能力) 第七百十二条  未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。 民法712条により、不法行為をした物、がまだ幼い場合(詳しくはありませんが、10ー12歳ぐらいが目安? 自信なし)には、その未成年は損害賠償責任はなく、民法714条により、監督義務のある者、通常は両親が損害賠償責任があります。 自分の行為に責任を持つが、他人の行為には責任を持たないという考え方が基本にあります。ですから、たとえ、家族の誰かが何か悪いことをしても、家族全体で共同して被害者に対して責任を持つという法制度にはなっていません。ここで、責任というのは、要するに、金を払う、ということになります。 No.7の懲罰的損害賠償は、米国の法制です。日本では、民事と刑事とが明確に別れているので、民事で加害者を罰するために、損害額を増額するという発想を裁判所が認めることはありえないでしょう。日本では、加害者を罰するのは、民事法の役割ではなく、刑事法の役割だからです。 ちなみに、米国の裁判で日本企業が負け、懲罰的損害賠償や3倍賠償を課された場合において、その日本企業が原告に賠償金を支払わず、かつ、米国国内で資産を持っていない場合には、原告はその米国判決の強制執行(例えば、不動産を競売しろ等)を日本の裁判所に提起することになります。この場合、日本の裁判所は、懲罰目的で加算された賠償額にまで強制執行を認めません。米国で実際の損害額と認められた金額までしか強制執行はできないことになります。

naochan55
質問者

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ありがとうございます。 奥が深すぎて、理解不能状態になってきました。(^^; 確かに殺人といっても、無差別に快楽を求めてした殺人と、 かなり情状酌量の余地がある殺人とでは、賠償額は違って くるとおもますが、逆に快楽殺人のほうが納得がいかないものの、支払い能力がないのも快楽殺人者・・・と思うと、納得いかないものが・・・ 加害者家族にしわ寄せがいくことが良いとは思いませんし、 家族も被害者になると思いますが、それでもねぇ・・・という気持ちが残ります。 まあ、法律は一般市民ではすべてを納得することは できないものでしょうからね。 ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (8)

回答No.9

No.2です。 神戸の少年が少年を殺した事件(酒鬼薔薇ですね)は、加害者の親が本を出版して、その収入を全部、被害者家族に渡しましたよね。 あれは、損害賠償があったのか忘れちゃったけど。 少年犯罪だと親が結構、被害者に払ってるよ。民事で示談が成立してるほうが、刑罰が軽くなるからってこともあるけど。このあたり、交通事故を起こした場合と一緒。

naochan55
質問者

お礼

ありがとうございます。 酒鬼薔薇事件は忘れられないですね。私も本を読んだ一人ですが・・・ 本を読み終えた気分も、悪いものでした。 なんか責任放棄している母親のように思えて・・・ そういう努力(支払い)が、被害者の家族の気持ちを救うことに つながればいいですね。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.7

>庶民が1億2億なんて、とくに実刑を受けていたら、 >支払い能力はないと思いますが 今の日本の制度では 「相手が必要最低限生きていく以外の財産を取ることはできるけど、それ以上のことはできない」 しくみです。 …もっとも、給与や退職金の場合3/4は残さなきゃならないから、 まぁ人によっては酒や煙草や旅行する程度の余裕はあるんでしょう… 国が代わって被害者や家族に補償する制度もありますが (あまり十分とはいえないけど) 懲罰的損害賠償ですら賛否両論あるお国柄、これも賛否両論でしょう… (「被害者への賠償は加害者の責任だろ。なぜ税金使う」ってのは、それはそれで一理ある主張)

naochan55
質問者

お礼

ありがとうございます。 >今の日本の制度では 「相手が必要最低限生きていく以外の財産を取ることはできるけど、それ以上のことはできない」 しくみです。 確かに、生きていくために必要な財産までとってしまうことは いろいろと問題はあると思いますから、これはしょうがないと思いますけどねー >(「被害者への賠償は加害者の責任だろ。なぜ税金使う」ってのは、それはそれで一理ある主張) これは、私も同感なほうなんですよね。 なんでもかんでも国が国がって言っていても、 結局しわ寄せがくるのは、税金・年金ですから、 最終的に、年金が少なくなるってことは、 私たちが、加害者の代わりに支払っていることに なりますからね。 加害者家族ですら、責任おわず、国民が責任を負うのは おかしな話だと思います。 が、それを「助け合い」というのであれば、 納得せざるをえないですけどね。 ※すみません。年金が対象かどうかは私は分かりませんが・・・

  • patent123
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回答No.6

殺人をした場合、犯人が有罪か無罪かを決めるのは刑事事件です。 被害者の家族は、犯人に対して、民事で損害賠償の請求をすることができます。根拠条文は、民法709条。交通事故で人が亡くなった場合と、根拠条文は同じです。 例えば、殺人犯が刑事事件で有罪となって刑務所で服役している場合、その殺人犯に対して民事で損害賠償額が確定しても、支払い能力があるでしょうか? 支払うだけの資力がないと、結局、債権は回収できません。

naochan55
質問者

お礼

ありがとうございます。 たとえば、犯罪者の家族・親族など、 精神的な支払い実績はあるとしても、法律的な支払い義務は ないように思いますが、その辺はご存知ですか? 庶民が1億2億なんて、とくに実刑を受けていたら、 支払い能力はないと思いますが、 それで済まされてしまう世の中なんですね・・・ ならば、被害者家族が極刑を望むのは、当然ですね。 (とくに故意的な犯罪の場合・・・)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

>最近、子供を狙った事件が多いですね。 「最近、多い」のかどうかは分からないです。 「最近、子供を狙った事件の報道が多いですね」なら、 「そうですね」と大きくうなづきますが…。 >被害者家族に対する対応はどうなっているのかな 法律上は、もちろん償う義務があります。 一律に断じることはできませんが、 ・故意の殺人による場合のほうが賠償額多い傾向 ・被害者が年少なほうが賠償額多い傾向 も概ねあると言っていいと思います。 実際に支払われているかどうかについては、 確かな統計は存在しないと思います。 したがって「ばっちり支払われている」「支払われないことが多い」 のどちらかに断じている報道等は、少なくとも私は眉唾で読んでいます。 (この種の報道が強烈な偏向を伴うことも身に染みて実感していますし) >養育費や慰謝料などは、今後は給料差し押さえも >できるようになっていく 今だってできますよ。 ただ、強制執行をやるにも手間と知識が必要な現状はあるのは確かで、 だいぶ改善はされましたが、まだまだ困難な部分はあるでしょう。

naochan55
質問者

お礼

>「最近、多い」のかどうかは分からないです。 >「最近、子供を狙った事件の報道が多いですね」なら、 >「そうですね」と大きくうなづきますが… そうですね。 「目立つ」といったほうがいいかもしれません。 まだまだ困難なんですね。そういう手段も。 あーーでも納得いかない!支払い能力がなければ支払いなしなんて。。。。 ・・・と、ここで怒ってもしょうがないですね。(^^;

  • mano5
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回答No.4

有罪が確定した時点で、不法行為に基づく賠償を請求できますが、被告人が無資力であることが多く、支払はなされないことが多いです。

naochan55
質問者

お礼

ありがとうございます。 皆さんからの回答を見ていて、請求額はあってないようなものだということが 分かりました。 知人に被害者がいるわけではありませんが、子を持つものとして、 逃げるが勝ちという結果は、いまいちねぇ。。。 ちょっとした犯罪なら、加害者の更生を願うものだとしても、 殺人となれば、現段階では第三者の私も怒りが収まりません。 とくに最近の事件は、避けるに避けられないものがあったりして・・・

回答No.3

民事裁判で支払命令が出ても、お金がなければ払えません。借金させるとか、法律はそこまで追い込まないようですね。 離婚時の養育費・慰謝料はよく聞く話です。 知人の話ですが、本人には財産と呼べるようなものはなくても、酒飲んだりタバコ吸ったりしてます。旅行にも行ってます。でも約束した養育費は「金が無い」という事で払ってません。 ご質問のような大きな事件の場合は金額も大きく、何十年にもわたって分割払いになると思いますが、ちゃんと払っていけるような誠実な人なら、そもそも事件起こしませんし。やったもん勝ちの社会ですね。

naochan55
質問者

お礼

ありがとうございます。 養育費や慰謝料などは、今後は給料差し押さえも できるようになっていく・・・なんて話を 聞いたことがありますが、いつごろからそうなるの でしょうかね。(^^; やっぱり、本人に払う意思がなければ、 ないのと同じになってしまうのですね。。。

回答No.2

民事、やるよ。 請求されるけど、ちゃんと払われないことが多い。(これは殺人に関わらないけどね。) 酔っ払い運転で人を殺したら、逮捕されるのもそうだけど、金がとんでもないことになるよ。1億は普通。

naochan55
質問者

お礼

ありがとうございます。 飲酒運転での殺人で、1億は普通ってことなら、 故意的な場合は、当然もっと高額になりますよね。 前科のある人間が、がんばって働いても、 払える金額ではないですね。 被害者家族も、お金があれば救われるわけでは ありませんが、何よりも相手が自分たちのために、 どこまでしてくれるか、どこまで耐えてくれるか、 を見れば、少しは救われるかもしれないのに。 逃げれば勝ちじゃ、裁判起こす意味すらないのかも・・・・

回答No.1

民事訴訟を起こしてたとえ勝訴が確定したとしても、払っていない者が実数として多く存在するようです。

naochan55
質問者

お礼

ありがとうございます。 離婚や、ちょっとしたことで払われない問題と、 殺人を犯して払わない場合では、 違いますよね。 なんか、イヤなかんじですねー逃げるが勝ちなんて・・・