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飲酒運転による死亡事故
数年前に危険運転致死罪が創設されましたが、悪辣な飲酒運転による死亡事故の場合、未必の故意による殺人罪は問えないのでしょうか?
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加害者が飲酒前に 「飲酒した後に車の運転をするつもりだった」 と証明できれば罪に問えると思います。 しかし、 「代行を頼むつもりだった」 「家族に迎えに来てもらうつもりだった」 「車を置いて帰るつもりだった」 等の言い訳をされると、(いくら苦しい言い訳でも)それ以上追求できません。 また、実際に運転したのは酩酊後なので、 その時点では正常な判断が出来なかった、となるでしょう。 以上の事から、未必の故意による殺人罪には問えないでしょう。
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- disease
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回答No.1
酒に酔ったからって殺意が芽生えるわけではないので、殺人には問えないでしょう。
質問者
お礼
御回答ありがとうございます。 酩酊状態で運転をすれば大事故を起こす蓋然性は飛躍的に高まり、死亡事故を起こす蓋然性が飛躍的に高まるという事は、少なくとも運転免許を取得している以上、誰でも当然認識されていると思います。 原自行為ではないですが、酒を飲む以前にそういう認識が当然あるはずで、それにも関わらず酩酊して運転をし、それによって死亡事故を引き起こした場合、未必の故意による殺人には問えないのでしょうか?
お礼
御回答ありがとうございます。 確かに代行を頼むつもりだったと抗弁されると、故意があったと判断するのは難しいのでしょうね…