No.4,5です。
正確に犯罪の成否を検討するのでしたら、
「故意が成立するかしないか(未必の故意でも確定的故意でも)」の前に
「その行為と結果がどんな犯罪を構成するか」をまず検討する必要があります。
たとえば、飲酒運転して他の車にぶつけて人を死なせたって場合に、
・飲酒運転(「酒を飲んで運転すること」で犯罪の構成要件該当。)
・危険運転致死傷罪(「危険な運転をすること」によって「結果として人を傷つけたり死なせたりする」と犯罪の構成要件該当)
・殺人(「人を死なせる行為によって人を死なせた」で犯罪の構成要件該当)
というように、まず行為がどんな犯罪になり得るかを考えた上で、
その行為に故意があるかどうかを検討するわけです。
で、それぞれ
・飲酒運転→飲酒して運転することに故意があれば成立(「結果」という概念がない。強いて言えば、運転した瞬間に結果も発生って感じ)
・危険運転致死傷罪→危険な運転をして人を死傷させれば成立だが、危険な運転に故意があればよく、人の死傷という結果には故意は不要
・殺人→行為だけでなく、人が死ぬという結果まで認容していて、初めて故意ありとされる
というように、少しずつ違いがあります。
なので、
>「未必の故意」はプロセスに対する故意ではなく、「結果に対する故意」がポイントなんですね。
これは「未必の故意」かどうかが問題なのではなく、元の犯罪の種類にによって変わる、が正解です。
「結果に対する故意が必要」といったのは、殺人罪や傷害罪を検討するなら、ということです。
危険運転致死傷罪や過失致死傷罪は結果(人の死傷)に対する故意がなくても成立します。
これは確定的故意でも未必の故意でも変わりません。
お礼
重ねてのご回答ありがとうございました。大変よく分かりました。やはり刑事裁判ですから、一つ一つを厳密に判断しなければなりませんよね。話はそれますが、素人の裁判員でここまでできるのか、大変疑問で危険に思いました。