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人違い殺人
先日世界仰天ニュースを見てふと疑問に思いました。 夫Aは妻Bを保険金殺人のため殺害しようとし、ネットで実行犯Cに依頼した。 実行犯Cは同じ職場に居る同姓同名の女性Dを誤って殺害した。 この場合A、およびCはDへの殺意は未必の故意も含め認められませんが、AおよびCは殺人罪となるのでしょうか? 舞台は日本ではありませんが、日本の法律でお願いします。
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これは刑法を勉強するときによく出てくる問題で、客体の錯誤と言います。 ものすごく簡単に言いますと、勘違いの結果Dさんという人を殺そうとしてDさんを殺しているので故意は阻却されず、殺人罪が成立します。 http://law.webcrow.jp/keihousouron/keihousouron16.html https://www.bengo4.com/other/1146/d_4457/ 話をもっと面白くすると、勘違いしてDさんを殺そうとして拳銃で撃ったら弾がそれてたまたま隣にいた本当に殺したかったBさんに当たって死んでしまったらどうなるか。
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- hekiyu
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これは錯誤論で、盛んに論争されている 問題で、判例通説は、殺人罪及びその教唆という ことになっています。 刑法199条は「人を殺すな」と規定しているだけであって、 Bを殺すな、とは規定していません。 人を殺すな、という規定に違反して人を殺したのだから 故意はある、というのがその理論です。 これを法定的符合説といいます。 学説には、故意は成立しない、と主張する人もおります。
お礼
Bへの殺意とDへの殺人でくっつけちゃうんですね。 論理的にはいかにも強引な気がしますがご回答ありがとうございました。
少なくともCの殺意は認められると考えられる。 Cは、DをBと誤認したものの、殺害の実行に当たってはDを殺害しようと決意し(Dに対する殺意を抱き)Dを殺害しているのだから。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
Bへの殺意とDへの殺人でくっつけちゃうんですね。 論理的にはいかにも強引な気がします。 (2)具体的符合説の実行犯を裁くことは出来るけど依頼人は裁けないという理解でよろしいのでしょうか? ご回答ありがとうございました。