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こんな殺人を法律用語で何て言うんでしたっけ?

「子供に食事を与えずに死亡させる」のように、本来すべきことを行わなかった結果として罪を犯すことを示す用語があったと思うのですが、思い出せません。 「未必の故意」のような感じだったと思うのですが、ご存知の方おられませんか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

「不作為犯」「真正不作為犯」とかの用語じゃないですか? 挙げられている例がひとつだけなのでその例だと「保護責任者遺棄罪」とかになるんだろうけど大きくくくるとそう言う意味の質問なんじゃないかと。

その他の回答 (7)

noname#110938
noname#110938
回答No.8

多分5から7番の回答が正解だろうね。 と、後出しで他人の回答パクって終わりなんてのは最低の人間がやることなのでもう少しきちんと話をしとこうか。 まずね、犯罪というのは基本的に行為を対象にしてるのね。つまり何かするってこと。ある行為をやっちゃいけないと法律で決まっていてそれに反してある行為を行ったら刑罰を科すというのが犯罪なわけだ(実は、行為とは何かという議論自体があるんだけどそれには目を瞑る)。そこで典型的な犯罪というのは例えば殺人罪のように人を殺すという行為とそのせいで人が死んだという結果からなるのね(結果を要しない犯罪もあるけどとりあえず基本形ということで)。こういう結果を要する犯罪を「結果犯」と言うの(結果を要しないのは単純挙動犯とか言う)。で、その結果をもたらした「行為」が犯罪に該当するわけだ。この行為というのは基本的には最初に言ったとおり「何かをする」というのが基本形なわけね。それを「作為」と言うの。つまり、基本的な犯罪は何かの行為をすることで実現する「作為犯」ということになるわけ。 ところが、場合によっては、何もしないことが犯罪となる、つまり、何かすれば結果が発生することが防げたのにそれを「しなかった」ために結果が発生しちゃった場合にその「すべきことをしなかった」ことを犯罪とする場合があるの。これを「不作為犯」と言うの。この不作為犯には、元々、条文自体が結果を防ぐような何らかの行為をすることを要求しているものとそうでないものがあるのね。結果を防ぐような何らかの行為をすることを要求するのは、「真正不作為犯」と言うの(純正不作為犯とも言うが、あまり聞かない)。代表格は不退去罪とか保護責任者遺棄罪なんかで、不退去罪は「出て行かない」ことが犯罪となるし、保護責任者遺棄罪では「その生存に必要な保護をしなかった」という場合も犯罪になる、つまり「しないこと」を犯罪としているのね(ちなみに「遺棄」は基本的には作為だよ。即ち、保護責任者遺棄罪には作為の場合と不作為の場合の両方があるの)。 一方、条文上は作為をしないことを要求している場合、例えば殺人罪のように「人を殺す」という「作為」を犯罪とする場合でも、何もしないことで人を殺すことができることがあるのね。その場合には、何もしなかったことを殺人罪と捉えることができるのね。これは本来は作為犯を定める規定でありながら不作為の場合にも成立を認めるということで「不真正不作為犯」と言うの(不純性不作為犯とも言う)。 質問の例がもし「子供に食事を与えなければ餓死することが解っていながら、子供を殺す意図で食事を与えない」なんてことならこれは不作為による殺人になるの。保護責任者遺棄致死罪じゃないよ。殺人罪なの。保護責任者遺棄致死罪との違いは、「殺意の有無」だと思っていればいいよ。殺すつもりはなかったけど単に面倒だから食事を与えなかったら死んじゃったのなら保護責任者遺棄致死罪になるってこと。 で、真正不作為犯は条文自体がそうなっているんだから特に問題ないんだけど、不真正不作為犯は、本来は作為を要求している条文を不作為の場合にも適用しようっていうんで、その基準が問題となるわけね。ここからは話が面倒になるから簡単に言うと、作為義務がある者が作為可能なのにもかかわらず作為を怠ったということと、その作為を怠ったことが作為による場合と同視できると言える場合に不真正不作為犯が成立するの。教科書事例だと、おぼれている自分の子供を死んでも良いと思って助けなかったら溺死したっていうのがよくあるね。これは、親には自分の子供を助ける義務があると言えるし、助けることが可能だったならば(別に飛び込んで助けに行かなくてもどんな方法でも良い)、助けようとしなかったことが作為によって殺すことと同等と評価できる限り(講学上は、構成要件的同価値性と言う。説によっては作為義務の問題と同じと扱うものもある)殺人罪が成立するということ。逆に言えば、自分の子供ではなく全く赤の他人の知らない子だったら助ける義務は法的にはあるとは言えない(道義的にはともかく)し、助ける術がなかった(携帯の電波も届かない人里離れた山奥の滝つぼに子供が呑まれたが、親はかなづちだったとか)とか言うと殺人罪とはならない。あるいは、この事例だとちょっと難しいんだけど、作為と同視できない場合も駄目(周りに大勢人がいて誰かが助けることが十分期待できるような状況だと、構成要件的同価値性がないと言うことも可能)。 おまけ。 あまり問題にならないんだけど、じゃあ、助けなかったけど別の人が助けたとか運良く助かった場合に殺人未遂罪になるのか?基本的にはならないだろうね。不真正不作為犯において結果が生じなかった場合には、当該不作為を作為と同視することはできないと思っておけば良いと思うけど(ただ、理論的には、行為後の事情によって行為の構成要件該当性が変るのはおかしいとも言える。あえて言うなら、行為時において助かる状況が客観的には存在したから同価値性を欠くとでも考えるべきか)、詳しい解説は読んだことがないから知らない。興味があったら調べてみてね。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.7

>本来すべきことを行わなかった結果として罪を犯すこと 具体的な罪名をお聞きではないようなので、回答は「不作為犯」でしょう。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

たぶん質問したいのは「親が子に食事を与えない」という具体的な行為ではなく >本来すべきことを行わなかった結果として罪を犯すこと これを指す用語ですよね? それでしたら「不作為犯」です。

  • root_16
  • ベストアンサー率32% (674/2096)
回答No.4

保護責任者遺棄罪・不保護罪 遺棄致死傷等の罪 のことですかね?

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.3

「保護責任者遺棄致死罪」だと思いますが、違いますか?

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.2
  • yumitsuki
  • ベストアンサー率52% (167/321)
回答No.1

「保護責任者遺棄罪」のことでしょうか? http://www.horitu.info/articles/2006/09/post_131.html

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