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自動車運転事故: 興奮要素を含むタイトル
- てんかん薬を飲まなかったことによる自動車運転事故
- 栃木県で発生した小学生死亡事故の運転手の供述内容
- てんかん発作による意識喪失の可能性を県警が調査中
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質問者が選んだベストアンサー
殺人罪は無理。 「事故る可能性がある」というのは世の中全部の自動車に言えること。 交通事故の死者は年間1万人近くいるんだぞ? 事故の可能性が高くなるとわかってて時速200km出して轢き殺しても せいぜい危険運転致死傷罪にしかならないことからもわかるだろう。 自動車の運転で死亡に繋がるという未必の故意は成立しない。 あるのは「わざと轢いて怪我させようとしたら死んだ」というような場合だけ。
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- ADATARA
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こんにちは! 未決の人なので,文面の情報にのみ基づいて回答します。 <てんかん薬を飲まなければ事故る可能性があるとしりながら「薬を正しく飲まなかった」と供述。 薬を正しく飲まなければ,てんかん発作が起きて,その結果,交通事故が起きる可能性を認識していた,ということでしょうから,刑法学者がいう「認識ある過失」です。「交通事故が起きて,その結果,ひき殺しても構わない」となると未必の故意ですが,そういう状況ではないと思われますので,殺人罪に該当しません。
お礼
実に単刀直入なご回答。 ありがとう!
- yamato1208
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>てんかん薬を飲まなければ事故る可能性があると知りながら、「(てんかんの)薬を正しく >飲まなかった」と供述。 癲癇の薬を、正しく飲まなかったというのは「飲み忘れ」も含まれます。 今回の被疑者が、「面倒臭い」という理由・元々から服用に規則性を持たせていない等で、個人の責任が根本にある状態での事故であり、何回かの物損事故でもおこしていれば、今回の死亡事故も予測ができるとして「未必の故意」が視野に入るかと思います。 しかし、飲み忘れでは故意ではなく過失ということになり、3年前に一度事故をおこしたのが最後ですから、これを以て未必の故意を当てはめる方が難しく立証ができないのではないかと感じます。 >捜査関係者への取材で分かった。 これでは、正式な発表ではありませんから、捜査員の主観が主になります。 最近の報道は、裏付けもしていない内容でも「関係者によると」「関係者への取材で」という言葉で責任回避しながら、報道していることが多々あります。 この内容が、果たして正確なのかは「法廷」でしか判明しないと思います。
お礼
>最近の報道は、裏付けもしていない内容でも「関係者によると」「関係者への取材で」という言葉で責任回避しながら、報道していることが多々あります。 確かに。 民主党の小沢の件など「関係者」「関係者」の連呼で一体誰が言っていたのかも判りませんでしたものね >何回かの物損事故でもおこしていれば、今回の死亡事故も予測ができるとして「未必の故意」が視野に入るかと思います。 この容疑者、一年に一回のペースで物損を6回起こしていたそうです。 でも、正式発表ではなく「関係者」の話ですから当てには出来ませんけど。
- yusuke0428
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なんとも痛ましい事故が起きたものです。 亡くなられたお子さんのご冥福をお祈りするとともに、 ご家族ならびに関係者の皆様にお悔やみ申し上げます。 同じ病気による自動車事故自体はけっこう発生していますが、 心神喪失を認めて無罪になる例から、有罪判決に至る例まで、 裁判所の判断も割れているものの、ここ数年は厳罰化される傾向のようです。 しかし、未必の故意による殺人罪が適用された例は 今のところないようですね。 仮に殺人罪で起訴されたら、裁判員裁判になりますから、 いわゆる“庶民感覚”の判決が導かれるかもしれませんが。 さて、彼の逮捕容疑ですが、たしか自動車運転過失致傷(致死ではない)です。 もちろん、今後、起訴のタイミングなどで「致死」に切り替わるでしょうが、 酒酔い運転などに適用される「危険運転致死」でさえハードルが高いですし、 仮に供述などから彼の「未必の故意」が確認できたとして、 「殺人罪」で起訴した場合は、また無罪となるリスクも高くなるわけですから、 現実問題として難しいのではないかと思います。 いずれにしても、被告・弁護側は心神喪失を理由に 「無罪」を主張してくるように思われ、難しい裁判になるでしょう。 今回の事故で、彼の悪質だった点としては、 本来申告して適切な指示を仰ぐべき持病について、免許取得時に申告しなかったことが (しかも普通免許だけでなく、大型特殊免許まで取得したわけで) 挙げられると思います。 クレーンの免許は、申告なしにとれるそうで、 このあたりは裁判でも争点の1つになるでしょうし、 制度上不備はないかという視点から、裁判とは別に議論されるところでしょう。 一方、彼自身が病気のことを正直に話していたら、 就職の段階で不利な扱いを受けた可能性もあります。 同じ持病をもつ人たちの人権や差別、社会参加の問題もはらんでいますから、 この事故は、社会にいろんな問題を投げかけていると言えると思います。
お礼
確かに。今回の事故は社会的に与える影響は大きい事故だと思います 今後、国会でどういう論議がなされるんだろう?
- nizyuuichi
- ベストアンサー率24% (137/562)
自動車事故の場合 難しい面が多々あり 故意でなければ業務上過失致死となり 殺人罪は適用されません 又、自動車事故でなくとも 故意で無い限り殺人罪は適用されません 故に、頭の悪い振りをし「精神鑑定」に持ち込み 罪を間逃れようとしたり 自動車事故の場合でも 一旦現場から逃げ出し 規定量以上の飲酒を行い自首をするなど (飲酒運転および飲酒による精神混濁による過失とするため) あるまじき行為を行う犯罪者が後を絶たないのが現状です。 気長な話になりますが それを、おかしいと思った人たちが協力して 法律を改善していくしかないのが現状ではないでしょうか? というより なぜその事件を取り上げたのでしょう? 犠牲者が 小学生だから? なら、年寄りなら良いの? 海外事故等でのバス横転による数十人の犠牲者を出した運転手は? それとも人数が問題ですか? 1,2人なら良いのですか?<そんな事故は毎日はいて捨てるほど起きていると思いますが? 冷静になって考えてみてくださいね 犯罪者であっても人の人生がかかってきます そのあたりをちゃんと考慮して質問を考えてくださいね
お礼
>なぜその事件を取り上げたのでしょう? 犠牲者が 小学生だから? 取り上げちゃいかんの? 6人も死んだ大きな事件だから取り上げたに過ぎないんだけど >1,2人なら良いのですか? 1~2人じゃマスコミだってこんなに大きな取り扱いはしないよ >故意で無い限り殺人罪は適用されません だから、未必の故意による殺人にあたるのかなって書いてあるじゃん よく、質問読んでから回答しろよ
- honu1972
- ベストアンサー率36% (12/33)
えっと…殺人罪には問われないのか?という質問でしたね。 報道ではまだ容疑者となっていますよね?これはまだ刑が確定していないということでそのうち被告となるであろうと思いますが… 日本の司法制度は極刑には否定的で被害者ではなく被告・加害者に甘いです。何度も裁判の傍聴にいきましたが…悲しい現実です。 被害者の方々には辛い現実だと思いますが、極刑はないと思います。 意図的に殺害をした訳ではない・ここが焦点になるかと思います。執行猶予中のことだったので実刑はまぬがれないとは思いますが…被告の弁護側は病気を引き合いに出し刑の軽減を要求するでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます >日本の司法制度は極刑には否定的で被害者ではなく被告・加害者に甘いです。何度も裁判の傍聴にいきましたが…悲しい現実です。 別に悲しい現実ってことはないよ 加害者には憲法で定められた人権ってものがあるんだから。 加害者の人権も大事にしなきゃ 被害者には気の毒には思うけど・・・
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
「てんかん薬を飲まなければ事故る可能性があると知りながら」というだけでは「未必の故意による殺人」は適用できないです. 「事故る」=「人が死ぬ」ということではないよね.
お礼
回答ありがとうございます 「事故る」=「人が死ぬ『かも知れない』」ってこともあるよね
お礼
>あるのは「わざと轢いて怪我させようとしたら死んだ」というような場合だけ。 ムカツク上司に怪我させようと車当てて、打ちどころが悪くて死んだら、私は殺人罪に問われることになってしまうってことか。。。。。