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法人税申告別表5-2について質問。
前年度、予定申告額を仮払経理による納付で処理しました。 今期の途中で更生の請求を認められ還付されました。 仕訳は下記のとおりです。 仮払税金262,900/預金262,900(予定申告時) 法人税等510,700/未払法人税510,700(前期決算時) 未払法人税510,700/仮払税金 262,900(確定支払時) /預金247,800 預金124,400/雑収入 124,400(還付時) この場合、別表5-2 納税充当金の計算欄のその他の取崩額で 仮払税金消却 262,900と124,400を計上するのは正しいのでしょうか。
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#1の者です。一部訂正&補足させていただきます。 雑収入に計上されている124,400円が「還付加算金」 を含んだ金額でしたら、この還付加算金に当たる 金額についてはそのまま益金扱いとなります。 従いまして、その場合には#1に書きました(1)(2)(3) の「124,400円」は「還付されることとなった法人税額」 (=「124,400円から還付加算金の額を控除した額」) と読み替えて下さるようお願いいたします。
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- ksi5001
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こんばんは。 別表五(二)の「仮払税金償却(40)」欄に書く金額は、262,900円だけです。 この金額は別表五(一)に「△262,900」と計上されているはずですので、 「納税充当金」(未払法人税等)を「減」欄に記入するとともに、 「仮払税金」の「減」欄にも「△262,900」を記入します。 一方で、当期に雑収入に計上されている法人税の還付額は益金不算入ですので 当期分の別表四、別表五(一)を次のように処理します。 (1)別表五(一)の空欄に「還付法人税」のように書いて、 「期首現在利益積立金額」欄に124,400円を記入します。 (2)別表四の(15)「法人税等の中間納付額及び過誤納等に係る還付金額」欄に 124,400円を記入します。 (3)別表五(一)の「還付法人税」の「減」欄に124,400円を記入します。 (4)住民税の還付を受けている場合にも同様に処理します。 「期首現在利益積立金額」欄に124,400円を書くことで、 前期分の別表五(一)の「差引翌期首現在利益積立金額」欄の金額と、 この124,400円の不一致が生じてしまいますが問題ありません。