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販売高の値引きに伴う法人税の対応について
お世話になります。 協同組合です。 決算にあたいり購買品(石油類)の取扱額において、全ての組合員に供給した石油類の数量に対し1リッターあたり数円のキャッシュバックを実行しました。 ただし、購買部門では棚卸が完了していることから、売上高の減は困難としていることから、購買事業雑費で処理することを検討中です。 この場合の法人税申告において当該費用が否認されますでしょうか?加算する必要がありますか。売上の値引きという考え方です。
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組合員さんに対し同一条件で実際に支払っているのであれば税務上否認されることはあり得ません。 御心配になっているのは、勝手に推察すると 決算間近にバタバタと決めたキャッシュバックは利益調整と疑われないかということでしょうか。 これについては上述のとおりです。 税務調査の時には、キャッシュバックの意図、金額算出の基準は聞かれますので、補足に書かれていることをそのまま答えれば大丈夫です。 なぜ事業分量配当ではだめなのかということも聞かれると思います。それに対する答えも必要です。例として、事業分量配当では決算総会終了後になってしまい組合員さんの一番必要な時期に間に合わない、今回の問題は石油類だけの問題なので事業分量配当にすると他の要素も入ってきて意図したものとならない、など。 どちらにせよ、協同組合は組合員さんの利益を考えて行動していることを説明できるようにしておくことです。
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- ctaka88
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利用分量配当ではないのですね。 期末日までにその金額が確定し、実際に支払っているのであれば税務上否認されることはありません。 御心配になっているのは、期末日時点でまだ支払っていないというようなことがあるのでしょうか。 非組合員との取引もあって、当該キャッシュバックを組合員に対してだけ行い、非組合員に対しては行っていないのでしょうか。 判断のために状況をもう少し詳しく記載していただけないでしょうか。
補足
ありがとうございます。 決算にあたり、平成20年度は日本国中、石油高騰のあおりを受け、当該協同組合も同様に組合員に大きな経費増となりました。 そこで、3月31日に平成20年度1年間の石油類供給数量に対し、単純にリッター数円のバックを実行しました。(送金完了済み) キャッシュバックは、組合員のみです。 会計処理は・・・ 借方 貸方 購買事業雑費 500万円 普通預金 500万円 として実経理済みです。 利用分量配当(特別配当)ではありません。 よろしくご指導方お願いします。
お礼
貴重なアドバイス、ご指導いただき感謝もうしあげます。 この指導を参考にして対応して参りたいと存じます。