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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人税申告書 別表7(1)欠損金の繰越について)
法人税申告書別表7(1)欠損金の繰越について
このQ&Aのポイント
- 法人税申告書別表7(1)欠損金の繰越についての疑問
- 法人税申告書別表7(1)欠損金の繰越に関する細かな明細
- 法人税申告書別表7(1)欠損金の繰越期間についての疑問
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noname#46899
回答No.1
青色申告の場合の欠損金の繰越が7年できるのは、平成13年4月1日以後開始事業年度からです。ですから、平成13年4月1日開始事業年度の欠損金は、平成20年4月1日開始事業年度まで繰り越せます。 平成13年3月31日以前に開始する事業年度の欠損金は5年間しか繰り越せません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei2004/01.htm
お礼
ありがとうございます。 参考URLまでご照会いただき感謝いたしております。 平成13年4月以降の9,000,000円はもしかして、まだ繰り越せそうですね。