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訂正に係る明細書等の補正について

17条の4にある、訂正に係る明細書等の補正についてですが、補正内容の制限は、131条の2より、「請求書の要旨を変更しない範囲内で」ということですが、 もし、要旨変更する補正をした場合は、どうなるのでしょうか? 133条の2とかが当てはまるのでしょうか? ただ単に、補正が採用されないということだけでしょうか?

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  • patent123
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回答No.3

1番の回答に一部、誤りがありました。申し訳ありません。自信なしにしておいて良かったと思います。 さて、特許法131条の2第1項は、「前条第1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない」旨を定めます。 また、特許法131条第1項第3号は、「請求の趣旨及びその理由」を列記しており、特許法131条の2第1項の規定により、請求の趣旨については、要旨を変更する補正が認められません。 そこで、訂正審判における「請求の趣旨」は何かというと、通常は、下記のように記載します。 特許第○○○号発明の明細書及び特許請求の範囲を請求書に添付した明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを求める。 これは、図面を訂正しない場合です。 従って、訂正審判の場合は、請求書に添付した訂正明細書、訂正特許請求の範囲は、請求の趣旨の一部となります。すると、特許法131条の2第1項の規定により、訂正明細書、訂正特許請求の範囲についての補正が、請求書の要旨を変更するか否かの判断が求められます。 ちなみにこの判断基準は、審判便覧54-10の8に記載されています。なお、審判便覧は、特許庁の下記サイトで、「基準・便覧・ガイドライン」をクリックし、更に、「審判便覧」をクリックして、閲覧できます。 ところで、訂正明細書、訂正特許請求の範囲についての補正が請求書の要旨を変更する場合の特許庁における取り扱いについては、審判便覧54-06、4ページに記載されています。 「当該補正が請求書の要旨を変更するものであるときは、当該補正を採用せず、審理終結通知をした上で結審をする。この場合は、補正を採用しないこと及びその理由を審決の理由に記載する」 以下は、個人的な見解です。自信はありません。 法律は、実体法(例えば、民法、刑法)と、手続法(例えば、民事訴訟法、刑事訴訟法)とに明確に分離していることが多いです。 ところが、特許法は、実体法と手続法の双方を規定していることに特徴があると考えています。 特許法131条、133条、133条の2等は、審判請求書の記載事項、及び、手続の瑕疵があった場合の手続規定であり、権利の実体に関係する場合には当然に適用されるべきではないと考えます。 一方、訂正明細書、訂正特許請求の範囲の補正が要旨の変更に該当するか否かというのは、手続ではなく、権利の実体に関係する判断だと思います。そして、この補正が要旨の変更に該当する場合に、手続につなげる規定、例えば、補正を却下するというような規定がない以上、審判官は補正の却下という行政処分を行う法律上の権限がないと考えます。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
noname#68844
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 審判便覧54-06ではなく、54-05ですね。4ページにありました。 補正却下かなとも思っていましたが、それも違うんですね。 解決です!

その他の回答 (2)

noname#19633
noname#19633
回答No.2

17条の4は、特許権者側が訂正請求を行った後に、訂正済の明細書、特許請求の範囲、図面についてさらに補正する場合の話ですよね? 『特許法 第17条の4(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)   特許無効審判の被請求人は、第134条第1項若しくは第2項、第134条の2第3項、第134条の3第1項若しくは第2項又は第153条第2項の規定により指定された期間内に限り、第134条の2第1項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。』 そして、134条の2第1項に訂正の請求のことが規定され、同条第5項に131条の2第1項を準用を準用することが規定されています。 『特許法 第134条の2(特許無効審判における訂正の請求) 1 特許無効審判の被請求人は、前条第1項若しくは第2項、次条第1項若しくは第2項又は第153条第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 特許請求の範囲の減縮 二 誤記又は誤訳の訂正 三 明りようでない記載の釈明 (・・・・・) 5 第126条第3項から第6項まで、第127条、第128条、第131条第1項及び第3項、第131条の2第1項並びに第132条第3項及び第4項の規定は、第1項の場合に準用する。・・・』 そして、上記第5項で準用されている131条第1項に、次のように規定されています。 『特許法 第131条の2(審判請求書の補正) 1 前条第1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。・・・』 kirigirisu123さんのご質問は、 『第17条の4の訂正済明細書等の補正』は『「第134条の2第1項の訂正請求書」の補正』に該当する とみなし、さらに 『「第134条の2第1項の訂正請求書」の補正』は『第131条の2の請求書の補正』に該当する とみなした上で、その訂正済明細書等の補正が発明の要旨を変更するものだった場合に第131条の2第1項に違反することになるはずだが、その場合にはどういう扱いになるのか?(補正を却下するような規定があるのか?それとも補正はなかったものとして審理を執り行うのか?)というご趣旨なのではないかと思われます。 #1の専門家の方のご回答にはその点について書かれていないように思われます。私も興味がありますので、是非専門家の方のご意見をお聞かせいただきたいと思います。

noname#68844
質問者

お礼

そうです。そのような趣旨です。 ありがとうございます。

  • patent123
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回答No.1

特許法131条の2第1項は、「前条第1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない」旨を定めます。 そこで、「前条第1項の規定により提出した請求書」とは何かということになるのですが、特許法131条第1項は、審判請求書の記載事項を定めるものであり、同条第3項が、審判請求書に、訂正した明細書、特許請求の範囲等を添付しなければならない旨を定めます。 すると、請求書の要旨を変更してはいけないということは、例えば、審判請求書に記載されている当事者を変更しててはいけない、審判に係る特許番号を変更してはいけないというような内容に留まり、訂正に係る明細書等の補正についてまでも、要旨を変更する補正をしてはいけないとまでは定めてはいないと思われます。 もっとも、解釈上、訂正に係る明細書等の補正は、明細書等の訂正の際における誤記の訂正程度に限られると解されています。 >133条の2とかが当てはまるのでしょうか? この解釈は妥当ではありません。特許法133条の2は、手続き上の瑕疵、例えば、期限の徒過の場合に適用される条文だからです。

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