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明細書の補正で「全文」とはどの程度の範囲でしょうか
明細書の補正ですが、下記は経験があるのですが・・ 【補正対象書類名】 特許請求の範囲 【補正対象項目名】 請求項1 【補正方法】 変更 ・・今回、語句が「統一されてない」との指摘を受けました。従いまして補正箇所が何箇所かありますが、その場合、「全文」との扱いで宜しいのでしょうか? 又、記載の方法は補正する段落のみを連ねて書けば宜しいのでしょうか? お手数ですが、宜しくお願い致します。
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>それが面倒だったら「全文補正」にして、・・・その場合、明細書全文を記載して・・詰まり補正が無い項目も記載されますが・・全文補正と言う以上、そのやり方で、との私の理解で宜しいでしょうか。 全文補正の場合は、 書類が1つで、 補正の無い段落も含めて全体として記載します。
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- shintaro-2
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>明細書の補正で「全文」とはどの程度の範囲でしょうか 文字通り全部です。 >従いまして補正箇所が何箇所かありますが、その場合、「全文」との扱いで宜しいのでしょうか? 違います >又、記載の方法は補正する段落のみを連ねて書けば宜しいのでしょうか? それが本来の姿です。 例えば、補正が異なる段落で10か所だったら その10ケ処分の段落番号を記載します。 それが例えば30か所ぐらいあって、書類作成が面倒だったら全文補正という形になります。
補足
回答頂き、有難う御座いました。 澄みません、「全文補正」全文を補正=全ての項目に補正が入る状況があるのか、理解出来ずに質問させて頂きました。 私の明細書は項目数が20で補正の項目数は9個程です。これでしたら通常の1項目づつの補正で書いて行けば良いと(PC出願なので面倒は感じません。)、それが面倒だったら「全文補正」にして、・・・その場合、明細書全文を記載して・・詰まり補正が無い項目も記載されますが・・全文補正と言う以上、そのやり方で、との私の理解で宜しいでしょうか。 お手数をお掛け致します。宜しくお願い致します。
お礼
何度もお答え頂き、有難う御座いました。理解出来ました。