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PCT34条補正と国内段階の特許請求の範囲について

時系列的には国内段階の方が後のはずなのに、 国内段階の特許請求の範囲が、書面上、34条補正を反映しないものになっている場合があるようなのですが、どうしてそういうふうになるのかがわからなくて困っています。 国内段階の特許請求の範囲が、PCT34条補正を反映させたものにならない理由がわかれば、根拠条文などと共に教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

特許法184条の8を参照すればわかりますが、国際段階で34条補正をしても自動的に日本国で適用されるわけではありません。34条補正に対応する国内手続を行わなければ、34条補正がされなかったものとみなされます。

  • trytobe
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回答No.2

単純な事務処理上のミスか、日本での公報発行時までに補正内容が反映されていない/補正部分を記載した書面が添付されていない、というだけではありませんか。 たんなる公開公報・再公表公報の時点では、その「特許請求の範囲」がそのまま特許されるとは限りませんから、審査を経て登録されるまでに補正後の「特許請求の範囲」になれば実害はありません。 万一誤って「特許請求の範囲」が補正前のままの状態で登録されたとしても、それは補正の存在を理由に「特許すべきでない事由がある」として無効審判を起こせば済みます。 平成20年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/text/h20_jitsumusya_txt.htm PCT制度の実務 指定官庁編 第9章指定(選択)官庁に対する手続<PDF 1,931KB> http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h20_jitsumusya_txt/11pctjitsumushitei09.pdf

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/hosei_1934.htm
  • yasarky
  • ベストアンサー率56% (18/32)
回答No.1

回答の前に以下の点を補足して下さい。 ・PCT出願は、日本語ですか、外国語ですか? ・国内移行されているのは、日本ですか、他の国ですか? ・書面上、34条補正が反映されていない、というのは、国内移行後に発行される国内向けの公報(日本の国内公表公報など)で、34条補正後の内容が掲載されていないのか(補正箇所に下線が引いてあるなど)、それとも、その公報の最後に34条補正が添付されていないのか? これらの質問の回答によって、簡単に回答できるかどうかや、根拠条文も違ってきますので。