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終わってしまった遺産分割等、相続に関して
こんにちわ。 父が6年前に他界いたしました。 その時に小規模宅地の非課税制度を使ったので 相続税はかかりませんでしたが税務署に申告しました。 母・子二人で家を含めて預貯金等で7300万くらいありましたが、 母1/2(預貯金のみ)、子1/4ずつ分けました。 (家は子供の名前で登記しました。) 1)この時点で母が0で子で3650万ずつ分けても 相続税はかからなかったのでしょうか? 2)母が余命いくばくもなくなり、このままでは 相続税がかかることになりました。 いまさら、6年前の遺産分割をやり直すことは できませんよね? 3)母に外国籍の親戚がいますが、親戚に生前贈与しても 贈与税はかかりませんか? 4)母が掛けている生命保険からお金を借りる形で借り入れて (500万)、それで私が新しい保険に入れば、亡くなった時に 死亡保険金から借り入れた500万引いた金額が、みなし相続額に なるから相続財産の圧縮になるといわれましたが、 こんなことをやっても良いものでしょうか? 5)亡くなってから慈善団体等に寄付しても、相続財産から引けるということでよろしいでしょうか?(国に納めるなら寄付も考えてます) よろしくお願いいたします。
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noname#135013
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noname#91975
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お礼
詳細な説明をいただきありがとうございました。