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遺産相続について
遺産相続(もしくは相続税)についての質問です。 知人の親が昨年10月に亡くなり、その後、兄弟で遺産分割で揉めているそうです。相続税を支払わなければならないくらいの遺産で、調べてみると、死後10ヶ月以内に相続税の確定申告をしなければならないそうですが、このまま相続の分割が決まらない場合、どうなるのでしょうか?
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未分割遺産の法定相続分で申告を行い、後ほど修正申告や更正の請求と言う形が本来だと思います。 期限内申告でないと使えない評価の特例や控除の特例などがあります。特殊事情があれば期限の延長も考えられると思いますが、遺産分割でもめているだけでは該当しないと思いますので、未分割でも期限内申告をしましょう。 税理士に依頼して申告するのであれば、手間が増えるほど報酬が増えると思います。できれば期限内に遺産分割協議を整えるのが一番よいでしょう。
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- ZeusSeesSuez
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回答No.1
とりあえず法定相続分に則した割合で申告し、 必要があれば後から調整します。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
具体的で参考になりました。 ありがとうございます。