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代償相続?

土地などの分けられない財産を相続した場合 他の相続人に代わりの財産を相続分として渡す場合を 代償相続と言うそうですが その渡す財産は現金でなければならないのでしょうか? 例えば相当する金額の株券や別の不動産を渡すことも可能でしょうか? それと相続税自体は基礎控除以内なので申告は必要ないのですが 代償相続をする証拠として書類(遺産分割協議書?)などを残す必要がありますか? またどういう風に書けばいいのか、書き方を教えてください。 たくさんお伺いしますが、何卒ヨロシクい願いいたします。

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回答No.1

資産税務のプロが回答しましょう。 1.代償分割をするに当たっては、一般的には金銭授受です。 株式や不動産を代償遺産とすることも可能です。法律的に問題はありません。 2.遺産分割協議書は必要不可欠です。 もし作っていないと、渡した金銭等は贈与と見なされます。 また被相続人から受けた不動産や代償遺産の不動産の登記ができません。 3.遺産分割協議書のサンプルURLです。参考にしてください。     http://www.bunka2.com/hoge/page002.html 代償分割は専門的知識を要します。 例え相続税の免税範囲内でも、1つのミスが致命的な場合もあります。 特に金銭以外の代償遺産があれば、専門的知識がある税理士、弁護士等に相談されることをオススメします。

no3335
質問者

お礼

色々考えることが多くて御礼が遅くなって申し訳ありません 回答有難うございました 無事に手続きが終わりました、ほっとしています。