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相続した遺産の確定申告

先日父親の遺産が私の口座に振り込まれました。 遺産の総額は約4000万(家:2000万、現金:2000万)ですが、法定相続人は3名(母親、私、弟)なので基礎控除額(4800万)以下のため相続税はかかりません。 なお、遺産は母親が家を、現金を私と弟が1000万ずつ相続するということで決着してます。(私と弟は親とは別居) 少々気になったのは、1000万円もの大金が振り込まれ、今年だけですが、所得は大幅に上がります。相続税がかからないので何も申告する必要はないと知り合いの税理士からは説明を受けたのですが。来年の確定申告時に申告する必要は無いのでしょうか?

みんなの回答

  • kobeone
  • ベストアンサー率18% (55/297)
回答No.2

相続で基礎控除以上であっても相続税を支払えばその時点で あなたのお金になるので所得としては見られません。 相続税と所得税のW課税はあり得ないですよ。

mari4069
質問者

お礼

どうも有難うございました、

mari4069
質問者

補足

相続税を支払ってない相続金(基礎控除以下)でも所得税は課税されないということですね。1000万もの大金なので何の申告もしなくて良いのかと思っていたのですが安心しました。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

相続税は、相続税だけで計算します。 所得税との合算はありません。 なので、確定申告はしません。 国税のホームページに、詳しく書かれています。 心配なら、それらを読んでみましょう。 この質問内容のことも書かれています。

mari4069
質問者

お礼

どうも有難うございました。

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