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遺産相続について

遺産相続について 父との共有名義の土地を売却契約を締結し、手付金を受け取った後、父が亡くなりました。 手付金は私の口座に預けたまま父には渡していません。 契約書には、父の名前の記載があります。 1.父の収入として、確定申告するのでしょうか。 2.あるいは、遺産相続してから、相続税を払うのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>父との共有名義の土地を売却契約を締結し… 旅立たれる前に契約は結ばれたのですね。 それなら入金の時期は関係なく、売買契約の日で父の収入となります。 これを「発生主義」といい、事業所得や不動産所得の基本的な考え方です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >1.父の収入として、確定申告するのでしょうか… 「準確定申告」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm >2.あるいは、遺産相続してから、相続税を払うのでしょうか… 準確定申告はあくまでも所得税の確定申告であって、相続税の確定申告とは別物です。 その土地売買のみでなくすべての遺産を含めて、相続税がかかるだけの遺産があったのなら、相続税の確定申告も必要となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm 相続税は、 5,000万 + 1,000万 × [法定相続人数] を上回る遺産があったときに発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

wakakusa01
質問者

お礼

mukaiyamaさま 発生主義ですか、よくわかりました。有り難うございました。

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