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遺産相続手続と相続後の措置

1.相続遺産は大した金額ではなく相続税がかかるほどにはありません。それでも相続手続きは必要でしょうか。 2.被相続者の名義の銀行預金などの引き出し手続きはどうすればよいのでしょうか。弁護士や税理士の資格のある人が必要ですか。 3.年に一度の所得申告には相続した財産を所得として申告しなければなりませんか。その場合、翌年以降の保険料や医療費の自己負担額に影響が出るのでしょうか。

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回答No.2

1、相続財産が現金だけなら何も問題ありませんが、預金、有価証券、土地や建物があればそれぞれに手続きが必要です。 2、まずは相続財産の把握になりますが、被相続人の預金を引き出すには、遺産分割協議書とそれに付随する書類(被相続人の戸籍謄本や相続人の印鑑証明など)を提出する必要があります。多くの金融機関では相続手続きに対して、詳細に記載したパンフレットを用意してありますので、請求してみてください。 3、相続財産自体は相続人の年間所得に影響は出ませんが、被相続人の「準確定申告」が必要です。またアパートなどを経営していた場合は死亡時点から相続人に賃料などの収入が発生します。 私の経験上、遺産が金融財産のみであれば「やさしい相続手続」などの本を購入するだけで対応できますが、土地などの固定資産があったり、海外資産、同族企業などの未上場株がある場合は、税理士さんにお願いする方が結局は安く上がります。

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回答No.3

>1.相続遺産は大した金額ではなく相続税がかかるほどにはありません。それでも相続手続きは必要でしょうか。 「相続手続き」と「相続税」は、別々に考えます。 「相続税がかからないから、相続手続きはしなくても良い」という訳には行きません。 例えば「相続した不動産」は「相続による所有権移転登記」が必要で、相続を受けた新しい所有者が「今後の固定資産税」を払わなければなりません。 例えば「銀行口座」は、名義人が死去すると相続が確定するまで「凍結」されます。凍結解除には「遺産分割協議書」などの、所定の書類が必要です。 >2.被相続者の名義の銀行預金などの引き出し手続きはどうすればよいのでしょうか。弁護士や税理士の資格のある人が必要ですか。 銀行に「名義人が死去した」と申し出れば、どのような書類が必要なのか教えてくれます。 「銀行に、名義人が死去したのを隠して、名義人に代わって、預金の引き出しなどを行なう」のは、違法行為になりますからやってはいけません。詐欺や窃盗の罪に問われる可能性がありますし、他の相続人から訴えられる可能性もあります。 なお「口座凍結」されても、保証人を立てた上で、銀行が相続人の確認をするなど所定の手続きをすれば、凍結解除前であっても一定の金額を凍結口座から引き出す事が出来ます。 >3.年に一度の所得申告には相続した財産を所得として申告しなければなりませんか。その場合、翌年以降の保険料や医療費の自己負担額に影響が出るのでしょうか。 相続財産は所得ではなく、継承という扱いなので所得には含まれません。ですので、収入として確定申告に記入する必要はありません。 なお、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合には、被相続人の死亡を確認した日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をする必要がありますが、これは「年に一度の所得申告(確定申告)とは別に申告するもの」です。

  • f272
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回答No.1

1. 不動産は登記を変更しておかないと,あなたの子孫が苦労しますよ。相続人が占有していた動産はどうでもよいですが,銀行預金などの他人に預けておいたものは手続きをしておかないと面倒です。 2. 銀行に死亡届をだして口座を凍結します。それから相続人の口座に移すか,現金で引き出せばよいです。遺産分割協議書が必要ですけどね。 3. 相続で得た財産は所得税の対象ではありませんから,何もする必要はありません。申告も無用です。でも相続で得た財産だと言うことがわかるように遺産分割協議書があったほうがいいでしょうね。