遺産相続について
遺産相続についてどなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。
現在父親は死去しており、母親(75歳)の遺産が現金で8,000万円ほどあるようで、私(39歳)と兄(47歳)に半分づつ渡したい言われており、兄と話あった結果、生前贈与の「相続時清算課税制度」を適用したいと考えております。
ネット上で調べた「相続時清算課税制度」の認識だと、兄と私で2,500万円づつ(合計5,000万円)を分配し、残りの3,000万円(こちらも折半)に関しては20%の贈与税(600万円)がかかり、相続時に改めて8,000万円の相続税として清算するという内容です。
2014年度中の相続税であれば、5,000万円 + 1,000万円 × 2名(私と兄)の7,000万までは税金はかからず、残りの1,000万円に10%(100万円)の相続税がかかり、贈与税として支払済の600万円から相続税の100万円を差し引いた500万円が還付されで、最終的には7,900万円を兄と折半する認識です。
2015年度以降には相続税が改正され、3,000万円 + 600万円 × 2名(私と兄)の4,200万までは税金はかからず、残りの3,800万円に20%(760万円)の相続税がかかり、贈与税として支払済の600万円と相続税として160万円(合計760万円)を支払い、最終的には7,340万円を兄と折半する認識です。
また、現金に関しては各々、母親に振込んでもらい、申請先は住所地を管轄する税務署長、申請人は贈与を受ける私と兄、必要書類は贈与申告書、相続時精算課税制度選択届、住民票の写し、登記事項証明書で問題ないでしょうか?
上記でなにか勘違いしている事などあるようでしたらご指摘いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いします。
補足
上記の件理解できました。 追加の質問があります。 「孫」が遺産の一部を相続した場合は、どうなるのでしょうか。 遺産分割協議書に孫を加えるのでしょうか?