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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一度退職金をもらい退任した取締役は二度と取締役にはなれないのでしょうか?)
退職金をもらい退任した取締役は二度と取締役にはなれないのでしょうか?
このQ&Aのポイント
- 一度退職金を受け取った取締役は再び取締役になれないのか疑問が生じています。取締役任期満了時に退任した代表取締役会長のAさんは、現在は名誉会長という肩書を得ていますが、会社の株主総会で新たな取締役の選任案が出されているため、彼が再び取締役に選任される可能性について知りたいと思っています。
- 退職金をもらった取締役は二度と取締役にはなれないのか、という質問です。以前聞いた話では、退職金を受け取った場合は取締役になることが難しいと聞きましたが、無報酬であれば再び選任される可能性があるとも言われています。特に、取締役任期満了時に退任し、退職金を受け取った代表取締役会長のAさんが新たな取締役に選任されるかどうかが関心の対象です。
- 退職金をもらい退任した取締役が再び取締役になれるのか疑問に思っています。代表取締役会長のAさんは、創業者であり、非上場企業のオーナーです。彼は最近、名誉会長という肩書をもらいましたが、株主総会で新たな取締役が選任されるかもしれないとの情報があります。一度退職金を受け取った取締役は再び取締役になることはできないのでしょうか?無報酬であれば再び選任される可能性があると聞いたこともあります。
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質問者が選んだベストアンサー
>株主総会で決まればAさんがまた取締役名誉会長になることも可能ということですね。 「取締役」は株主に対して責任を有します。すなわち責任者です。 「名誉会長」は、(責任のない)名誉職的な肩書きです。 世の中一般の考え方から言うと、「取締役名誉会長」という肩書きは非常に奇異に見えます。取締役に復帰し株主に対して責任を持つなら、名誉会長の肩書きは返上したほうがよいかと思います。
その他の回答 (1)
- gookaiin
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回答No.1
株式会社ならば、最終的に株主総会できまります。株主総会で、半分以上(株数でですが)の株主が賛成すればOKです。
質問者
お礼
ありがとうございます。 ということは、一度退職金をもらったから二度と取締役に復帰することはできない、できづらいということはないということですね。 株主総会で決まればAさんがまた取締役名誉会長になることも可能ということですね。
お礼
確かに、奇異と見ればそうですね。 でも、gookaiinさんのおっしゃる通り、別に不可能ではないことがわかってよかったです。 ありがとうございます。