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退職功労金をもらえますか
昨年8月末の、株主総会で役員を降ろされました。資本金3000万円。年売上 3~5億、従業員21人の小会社です。昨期は約2千万円の赤字でした。 解任された時、退職功労金の請求をしました。答えは「将来事業が好転したら考えます」と新社長に言われました。 この時点で繰越利益は約1億2千万円ありました。私と当時の社長が役員を退けば 役員報酬が減り、収益向上になると思いましたが、今年の6月決算では、経営 能力が低下したのか、約8千万円の赤字となりました。 私の在籍した7年間の内、赤字となった年は昨期のみです。それまでは私が社長をしていた時も含めてすべて黒字でした。 退職功労金を早くもらわないと、繰越利益金がすべて消えてしまいそうです。退職功労金をもらえますか。
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こんにちは。 直接的な解答を申し上げますと、現在は退職金をもらうことが出来ます。 ただし、会社が退職金を損金として処理するには、 税法上、総会の決議が必要なので現状では難しいのかと思われます。 なお、繰越利益と退職金の関連性は少ないので、 無用の心配事は避けた方がいいでしょう。 余談ですが、個人の既得権を選ぶか、会社の存続を選ぶかは自由です。
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- subamo
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こんにちは。 <現在は退職金をもらうことが出来ます>の部分ですが、 take1954さんが退職金の受取りを辞退したり、 あるいは、会社が消滅した場合は、受取が不可能になります。 なので敢えて「現在は」という表現を使わさせていただきました。 また、余談の部分ですが様子をお伺いする限り、 会社の経営状況は厳しいと思われます。 そのような状況下において、退職金を支払うと結果として、 さらに財務を圧迫し、会社を倒産に追い込む形にならないだろうかと、 ちょっと心配になったのです。 ただこれは、take1954さんご自身のご采配で決められることなので、 改めて、余談とさせていただいた訳です。 余計なことを書きましたが、ご容赦ください。
お礼
回答ありがとうございます。余談の部分はおっしゃるとおりです。 No.3のアドバイスのように権利だけは確定しておきたいと思っております。
- kmgmasa
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文書での宛名は・・・・? 会社の執行責任者である代表取締役社長に出すべきでしょう。役員の退職金規程があると具体的に算出できたと思います。 役員就任時の報酬が適正であったかどうかはわかりませんが、社長や特定の株主の意向で貴方の功績が否定されることのないよう願っております。
お礼
回答ありがとうございました。早速手続したいと思います。
- kmgmasa
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役員の退職功労金は株主総会の決議が必要です。従って決議されない退職金を支払う義務は会社にありません。 一般的には株主総会で支給を決議して取締役会に一任するという場合が多いのですが、take1954さんの場合はどうなのでしょう。引責辞任の場合などはまず無理のようです。 退職功労金の決議を取締役会が故意に出さない場合に、損害賠償(民法上)請求をした例があるようです。 繰越利益の有無ではなく、株主総会でとりあえず決議をしていただいておけば請求権は確保できるのでは? 「将来事業が好転したら払います」というふうに変えてもらいましょう。それでも確実にもらえるかどうかはわかりませんが決議があれば訴訟に持ち込めると思います。
お礼
早速ご回答ありがとうございます。まず株主総会で決議してもらうように交渉したいと思います。これは文書で出したいと思います。宛名は誰にすればよいですか。 私の場合、引責辞任ではなく、大株主と意見が合わない。対立したことから辞任させられた・・というか次期役員に選任されなかったわけです。
お礼
ありがとうございます。<現在は退職金をもらうことが出来ます> というところをもう少し具体的に教えて下さい。 余談の部分ですが、つまり会社がつぶれたら総会の決議も無効ということですよね。