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家内労働者の特例

私は3社くらいから、仕事をもらいホームページ作成や、入力、トレース等をおこなっています。この場合、家内労働者の特例で経費が65万までみとめられますか?ちょっと税務署の人にきいたら、みとめられないような感じだったのですが。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

今のお仕事の内容では、家内労働の特例の控除は適用できないと思います。 今のお仕事だと事業所得となりますが、青色申告の申請をされたらいかがでしょうか。 青色申告には、青色申告特別控除などの税制上特典があり ますから、所得税の計算上有利になります。 この青色申告特別控除は10万円から、帳簿の記帳方式により45万円か55万円の控除があります。 これを使えば、家内労働者の控除に匹敵する控除が受けられます。 青色申告の詳細は、参考urlをご覧ください。 青色申告の申請は、その年の3月15日までに税務署に「青色申告承認申請書」を提出すればよいのです。 又、「青色申告会」という会があり、それに加入すると、安い会費で記帳指導や税務相談も受けられます。 青色申告会の加入は税務署で聞けば分ります。 青色申告会の一例は、下記のページをご覧ください。 http://www.aoiro.org/

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
nyanchu
質問者

補足

御回答ありがとうございあました。SOHOのサイトなどをみていると、その制度が摘要できると書いてあるとことがいくつか有り、ワープロ入力なども入ると書いてあるところもありました。どのあたりで線引きされるのでしょうか。複数の会社からとか、収入金額とかでしょうか。私は収入がたいしてありませんし、経費もほとんどかからないので、その制度を使える人にくらべると、非常に不利だと思いました。 青色申告に関しては検討したいと思います。

その他の回答 (1)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 家内労働者の特例に該当する方は、家内労働法に規程する家内労働者(下記URLを参照してください)、外交員、電力検針人、集金人、特定の人に対して継続的に人的役務を提供することを業務としている人が、必要経費として最低65万円の控除が認められる制度です。  ご質問の内容ですと、家内労働法に規程する家内労働者に該当するかどうかの判断になりますが、税務署の方の回答の通り、該当しないと思われます。

参考URL:
http://www.nagano-roudoukyoku.org/kanai.html
nyanchu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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