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家内労働者等の必要経費の特例に該当するか?
- アルバイトから業務請負への転身により、収入設定に悩んでいます。
- 家内労働者等の必要経費の特例に該当すれば、税金の節約ができるかもしれません。
- 青色申告の申請をしていない場合、白色申告となります。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…今年はあといくらまでの収入であれば良いか悩んでいます。 悩まれる必要はありません。 なぜかといいますと、 「s_solaさんの収入の増加」よりも「夫婦合わせた税金」のほうが多くなることは【ない】。 からです。 「所得控除の増減によってどのくらいご主人の税金が変わるのか?」は以下の簡易計算機で「試算」できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 ※なお、「所得金額が1千万円を超える」「住民税が非課税」など【ご主人の状況によっては】、【少しだけ】考えたほうが良いこと【も】あります。 >この仕事の場合、家内労働者等の必要経費の特例に該当しますか? >また、該当するかどうか、税務署で判定してもらえば良いですか? はい、(税理士と契約していないならば)「税務署」へ相談するのが一番です。 なお、もともと「所得税の確定申告」は、納税者による【自己申告】が原則です。 「家内労働者【等】の必要経費の特例」についても「申請(許可)」は必要ありませんので、本来は「自分は対象になる」と思えば特例を適用して申告してかまわないものです。 しかし、申告書のチェックをしている税務署の署員さんが引っかかると「確認」が来ることがありますので、「判断に迷う」ならば、あとで面倒なことにならないように事前に確認しておいたほうが「無難」ということです。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html ちなみに、「家内労働者【等】」に該当するかどうかに「明確な線引き」はありません。 ですから、「税務署員さんによって判断が異なる(法律の解釈が異なる)」【可能性】もありますので、(代わりに交渉してくれる税理士さんがいないならば)「相談した署員さんの部署と名前」は控えておいたほうが良いです。 『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『家内労働者の特例』(2009/02/17) http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090217/1234872942 >給与として6万円の収入があることも、家内労働者に該当するのかどうか心配です。。。 「給与所得」や「事業所得」など複数の所得があれば、複数の所得をそれぞれ申告書に記載するだけで直接の関連はありません。 つまり、「事業所得」と「雑所得」に関する特例である「家内労働者等の必要経費の特例」と「給与所得の有・無」は【無関係】です。 『No.1810 家内労働者等の必要経費の特例 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >>【事業所得又は雑所得】の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。 >>しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があります。 >…配偶者控除も配偶者特別控除も受けられませんよね? (100万円-20万円=80万 ということで) それぞれ、【ご主人が申告する所得控除】ですから、「ご主人の所得金額」が明確である必要がありますが、「配偶者の年間の合計所得金額が80万円」ならば、「ご主人の所得金額にかかわらず」どちらの控除も申告できません。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >>(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。 >…100万円-65万円=35万の計算になりますよね? 「家内労働者等の必要経費の特例」は、(給与に対して)無条件で認められている「給与所得控除」とのバランスをとるための特例ですから、以下のように考えます。 100万円-(65万円-7万円)=42万円 ***** (その他参考URL) 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html --- 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- hinode11
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簡明に回答しましょう。 >タイルや住宅設備を扱う会社のリフォームのアドバイザー 国税庁タックスアンサー>>家内労働者等の必要経費の特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm このサイトに、「(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、「特定の人」に対して継続的に「人的役務の提供を行う」ことを業務とする人をいいます。 」と書いてあります。 あなたは「特定の人(アルバイトで働いていた会社)」に対して継続的に「人的役務の提供を行う(アドバイザーの仕事を請け負う)」のですから、間違いなく「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。つまり年間で65万円までの「法定の必要経費」が認められます。 しかし、給与がある場合は、この「法定の必要経費」は給与所得控除の分だけ減額されます。あなたは給与として6万円の収入がありますから、給与所得控除として6万円を使います。すると、 65万円-6万円=59万円 「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されるのは59万円までということになります。つまり、「家内労働者等の法定の必要経費」と給与所得控除の合計額は65万円までと覚えておいて下さい。 ですから結局、ご主人が配偶者控除38万円を受けるためには、あなたは、アルバイト給与とアドバイザー報酬の合計額が、103万円を超えないように注意して下さい。 もし103万円を超えると、ご主人は配偶者特別控除を受けることになりますが、あなたのアルバイト給与とアドバイザー報酬の合計額が、 〔a〕105万円以下の場合、ご主人の配偶者特別控除は38万円、 〔b〕110万円以下の場合、ご主人の配偶者特別控除は36万円、 〔c〕115万円以下の場合、ご主人の配偶者特別控除は31万円、 〔d〕120万円以下の場合、ご主人の配偶者特別控除は26万円……… です。 以上です。分かり易いでしょう?
お礼
とても分かりやすいです。 どうもありがとうございました。 仕事をしていくにあたって、これからもっと知識をつけていきたいと思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>配偶者控除)が受けられる範囲内で・・・と思っていたのですが… 配偶者控除の範囲を少々超えたところで、控除額が階段状に変化する配偶者特別控除に代わるだけです。 階段 1段分の節税にこだわって 5段分も 10段分もの収入をセーブするのは、愚の骨頂というものです。 >今年はあといくらまでの収入であれば良いか悩んでいます… おかしなことを考える人ですね。 200万でも 500万でも、稼げるだけ稼ぐのが良いに決まっています。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてないのです。 多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ徴収されるだけです。 お金が必用だから働くのではないのですか。 それとも、暇つぶしに仕事をしているだけなのですか。 >該当するかどうか、税務署で判定してもらえば… どうぞ聞いて見てください。 一応、建前は、 ----------------------------- 家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とす人る http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm ----------------------------- とされています。 >給与として6万円の収入があることも、家内労働者に該当するのかどうか… 給与があることで、家内労働者になるかならないかの判断に影響を及ぼすことはありません。 >(100万円-65万円=35万の計算になりますよね?)… 家内労働者が適用されたとしても、6万円の給与に対する給与所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm が優先されますので、家内労働者の特例は 59万円しか適用されません。 その結果、 ・給与所得 0円 ・事業所得 41万円 ・合計所得金額 41万円 家内労働者が適用されれば、夫は今年の年末調整または来年の確定申告で、配偶者特別控除 36万円を取ることができます。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
税務署に行って聞いてみたところ、家内労働者に該当するとのことでした。 たくさんの情報をありがとうございます。 とても参考になりました。