※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家内労働者等の必要経費の特例に該当しますか?)
家内労働者等の必要経費の特例に該当するか?
このQ&Aのポイント
アルバイトから業務請負への転身により、収入設定に悩んでいます。
家内労働者等の必要経費の特例に該当すれば、税金の節約ができるかもしれません。
青色申告の申請をしていない場合、白色申告となります。
昨年までアルバイトで働いていた会社を退職して、今年1月から同じ会社で業務請負として1件いくらという感じで仕事をすることになりました。(個人事業主ということでしょうか。)
税金の扶養(配偶者控除)が受けられる範囲内で・・・と思っていたのですが、予想外に仕事を多く受けてしまい、今年はあといくらまでの収入であれば良いか悩んでいます。
仕事の内容は、タイルや住宅設備を扱う会社のリフォームのアドバイザーです。お客さんとの打ち合わせ時のみ会社に出社して、資料作成は自宅にて行い、資料を設計担当とお客さんに渡したら1件完了です。もともとアルバイトしていた1社のみの契約です。他社とは契約していません。
この仕事の場合、家内労働者等の必要経費の特例に該当しますか?
また、該当するかどうか、税務署で判定してもらえば良いですか?
青色申告の申請をしていないので、来年(今年の分の申告)は白色申告です。
今年の収入は、
昨年12月のアルバイト分・・・1月に給与として6万円
2月~7月分収入・・・合計60万円
給与として6万円の収入があることも、家内労働者に該当するのかどうか心配です。。。
このペースで仕事をしたら100万円くらいになりそうです。
経費は現時点で10万円程度なので、12月時点でも20万くらいだと思います。
それで白色申告をしたら配偶者控除も配偶者特別控除も受けられませんよね?
(100万円-20万円=80万 ということで)
家内労働者等の必要経費の特例に該当すれば良いな・・・と願っています・・・。
(100万円-65万円=35万の計算になりますよね?)
どうか、お知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。
お礼
税務署に行って聞いてみたところ、家内労働者に該当するとのことでした。 たくさんの情報をありがとうございます。 とても参考になりました。