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家内労働の適用
家内労働の適用を受けようと思っていますが、農業が収入20万に対し 経費が50万かかった場合、雑所得で認められている65万の特例は いくら適用できるでしょうか。 (赤字の場合は税務署におたずねくださいとなっていますが、土曜のため 勤務時間外のアナウンスばかりで・・・)
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- hinode11
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回答No.1
家内労働に関わる雑所得を計算する際の必要経費算入額は65万円です。だだし、収入額が65万円に満たないときは、算入額は収入額を限度とします。(租税特別措置法第二十七条)