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家内労働者等の必要経費の特例と青色申告について
- フリーランスのwebデザイナーとして、特定の1社よりお仕事を頂き自宅で働いている主婦です。
- 特定の1社からのみ仕事を頂いているので、「家内労働者等の必要経費の特例」で65万円の経費は適用されるでしょうか?青色申告の控除と併用できるそうです。
- 収入110万円-家内労働特例65万円-青色10万円-経費20万円=所得15万円 でしょうか。税制上の配偶者控除は受けられるという認識で合ってますか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >(1)特定の1社からのみ仕事を頂いているので、「家内労働者等の必要経費の特例」で65万円の経費は適用されるでしょうか? はい、おそらく適用になります。 ただし、税務署の職員さんによっても判断が異なることがよくある特例のため、念のためご自身でもご確認ください。 なお、(後でもめないように)「対応してくれた職員さんの所属部署と名前」くらいは控えておいたほうがよいです。 (参考) 『在宅ワーカーのためのハンドブック|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/zaitaku/100728-2.html >>[税金について 社会保険について]を参照 (※国税庁ではなく「厚労省」のパンフレットなので税金については「参考程度」にご参照ください。) --- 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html >>……これは、アルバイト・パートによる給与所得者について認められている給与所得控除額の最低控除額(65万円)とのバランスを考慮して、設けられている制度です。 --- 『家内労働者(等)の必要経費の特例|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html >(2)…青色控除10万円を選択した場合、…所得15万円 でしょうか。それとも…所得35万円でしょうか。 「35万円」となります。 --- 「家内労働者等の必要経費の特例」については、「実際にかかった必要経費が65万円に満たない場合に適用される特例」と考えてください。 つまり、「実際にかかった必要経費は20万円だけれども、65万円かかったものとみなしてよい(という特例)」ということになります。 一方、「青色申告特別控除」は、(所得金額を上限として)「所得金額から差し引くことができる特別な控除」です。 よって、以下のように計算します。 ・収入金額110万円-必要経費65万円(特例適用)=所得金額45万円 ↓ ・所得金額45万円-青色申告特別控除10万円=青色申告特別控除適用後の所得金額35万円 (参考) 『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html >(3)上記の結果、どちらであれ38万円未満となるので、税制上の配偶者控除は受けられるという認識で合ってますか? はい、合っています、 なお、「税法上の合計所得金額」に算入される「事業所得」は、「青色申告特別控除適用【後】の所得金額」です。 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html >>(注)青色申告事業者の場合、合計所得金額には、青色申告特別控除額を控除した金額が算入される。 (※「所得税」でも「個人住民税」でも原則として「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。) --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>……(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。…… >…青色65万円控除にした場合は、110万円-65万円-65万円で所得ゼロ(=配偶者控除可能)という計算になるのでしょうか。 はい、おっしゃるとおりです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html 『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 --- 『「事業税の納税義務者」とは?(2/2)|All About』(更新日:2007年02月19日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295911/2/ >>……気をつけないといけないのは、「290万円」というのは「青色申告特別控除前の金額で」ということです。…… *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm *** 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html *** 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan 『相談したい|全国商工会連合会』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 *** 『事業年度⇒個人事業と会社との違い|浮浪雲行政書士のブログ』 http://ameblo.jp/humanstart/entry-10598784590.html 『個人事業主の1年 事業開始年度など|個人事業主メモ』 http://biz-owner.net/kaigyou/year --- 『年度|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- mukaiyama
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>本年度分から青色申告の届けを… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >(1)特定の1社からのみ仕事を頂いているので、「家内労働者等の必… 仕事の内容によります。 例えば、家で金属加工の仕事をしているとして、それがある自動車メーカー一社からしか仕事を請けていないからといって、家内労働には当たりません。 家内労働とは、封筒の糊貼りだとかパンツのゴムひも通しなど、いわゆる「内職」を念頭に置いたものです。 在宅での仕事なら何でもかんでも適用されるわけではありません。 >それとも20万円の経費は引けず所得35万円… 実際にかかる経費を含めて 65万円の控除です。。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >どちらであれ38万円未満となるので、税制上の配偶者控除は受けられるという… あなたは妻の立場と想像しますが、配偶種控除や配偶者特別控除は、夫が受けるか受けられないかの話であって、妻自身には何の関係もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
「本年度分」は誤りでした。「本年分」です。 また、配偶者控除はご指摘の通り、夫が受けるものですね。書き方が間違っていました。 税務署が家内労働であると判断した場合、私のケースでは夫の配偶者控除の対象者となるかどうかが知りたかったのです。 収入から家内労働の特例と青色申告の控除を差し引いた額が所得という認識でいいのでしょうか。
お礼
とても分かりやすい説明をありがとうございました。知りたいことが解決しました。 リンク先も参考になりました。