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家内労働者等の経費の特例について

業務請負(一箇所の会社)で依頼された仕事を在宅でこなし報酬を得ています たいして経費がかからないため、個別に計上するより 家内労働者等の経費の特例65万で控除できればと思っています 報酬を得てからの期間が5ヶ月程度で年収にすると150万程度となりますが この制度を適用できるでしょうか? またその場合、実際にかかった経費の記帳、またレシートや領収書は必要でしょうか? 全然集めていないのですが・・・ 来年からは白色申告でも記帳義務があるとのことですが今年は大丈夫ですか? 宜しくお願いします

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>業務請負(一箇所の会社)で依頼された仕事を在宅… そんなオブラートで包んだような表現では判断できません。 家内労働者の特例が適用されるのは、 ---------------------------------------- 家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm ---------------------------------------- に適用されます。 >実際にかかった経費の記帳、またレシートや領収書は必要でしょうか… 適用されるとしたら、実際の経費があってもなくても一定額を経費と見なすわけですから、個別の領収証等は必用ありません。 >記帳義務があるとのことですが今年は大丈夫ですか… 前年が 300万以上なければ、義務事項ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

esmok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人という条件は満たしていると思いますが 収入について何か条件があるかと気になり質問しました 記帳義務ないとのことで有難うございます

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