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家内労働者等の必要経費
家内労働者等の必要経費の特例 http://www.taxanser.nta.go.jp/1810.htm ですが, 家内労働者等としての事業所得と,家内労働者等とは関係のない雑所得がある場合は必要経費の計算はどのようになるのでしょうか。 家内労働者等としての事業収入:100万円・必要経費10万円 家内労働者と関係のない雑収入:10万円・必要経費5万円 の場合 事業所得:35万円 雑所得:5万円 事業所得:45万円 雑所得:0万円 どちらでしょうか。他の計算でしょうか。 下の計算では,雑所得の必要経費関係なく(赤字でも),雑収入が多いほど,事業収入の必要経費に充てられる金額は少なくなります。 そのことに違和感があったので質問しました。 上の例にこだわらなくてもいいので,家内労働者等の必要経費の計算の際の注意点・間違いやすい点など含めて回答いただけたらうれしいです。
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- otowa
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回答No.1
家内労働者である場合には必要経費が少なければ65万円の必要経費とみなされる控除額がある、という部分についてですよね? “家内労働者”としての収入分にしか適用はないはずですので、 事業所得35万+雑所得5万 だと思います。