• ベストアンサー

家内労働に当てはまるかどうか?

こんにちは、今年初めて報酬金の確定申告をすることとなり、少々わからない部分があるので、教えてください。 1つの会社から請け負ってお仕事をさせていただいております。 H19年度分の支払い調書をみると 支払い金額 1,280,900円 源泉徴収額   128,090円 在宅でのお仕事でネットを使ってのお仕事をしています。 年間でかかった経費は138000円でした。 このような場合、家内労働に当てはまるのかを知りたいのです。 もし、家内労働特例を受ける場合は、必要な手続きなどあるのでしょうか。 以前税務署に問い合わせをしたときは、「経費の65万を引いてください」と言われたのですが、 何のことやらさっぱりわからず、いろいろと調べてみたら、 「家内労働の特例」という言葉に出会いました。 私の場合は、家内労働に当てはまるのか?当てはまった場合は、 どのようなお手続きが必要か?教えていただければ幸いでございます。 また参考になるホームページなど教えていただければ尚うれしいです。 一応国税庁のHPをみましたが http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/09.pdf 上記ページしか参考にならず、書いてあることもいまいちわからずにいます。 もう少しかみ砕いてご説明いただければ非常に嬉しいです。 よろしくご回答下さい。どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

家内労働者等とは、外交員や電力等の検針人等や特定の者に継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者をいいます。  貴殿場合、後段の「特定の者に継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者」に該当する可能性が高いと思われます。ただ、専属的に役務の提供を行う必要があります。  つまり、貴殿の場合「1つの会社から請け負ってお仕事をさせていただいております。」というのが、契約上専属契約となっているかどうかです。専属契約となっておらず、貴殿が他の者と同様の内容の請負業務を貴殿が自由に請負ってもよいこととなってる場合(専属的にという文言がなければ専属ではないということです。)、家内労働者等には該当しません。  家内労働者等の必要経費の特例は、簡単に言うと給与所得者と同様(1者との専属契約ですから給与所得者と同様の立場であろうという考えを基に)に給与所得控除の最低金額である65万円までは最低必要限の費用として認めましょうという特例です。  ですので、実際に138,000しか経費を使っていなくても65万円は事業所得・雑所得の計算上必要経費にできます。(他に給与や事業所得・雑所得があれば計算が少し複雑です。・・・貴殿がご質問文記載のURLによって計算します。)  まず、貴殿の請負の契約条件(専属であるのか否か)を確認していただき専属契約であるならば、上記特例を適用できますのでその場合には先の貴殿書込みURLの計算明細の添付が原則必要ですので記載方法で不明な点はご回答させていただきますので、再度の書込みをしてください。  

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
sherry4930
質問者

お礼

いろいろと教えていただきありがとうございました。 また、何かわからないことが出てきましたらご質問するかもしれません。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

回答No.1

通常どおり申告書(様式B)と収支内訳書、これに加えて書かれてます様式の添付書類(必要経費の額の計算書)を作成します。 数字を必要経費の額の計算書にあてはめていけば申告書(様式B)や収支内訳書への記載の仕方はわかります。 要は、必要経費を実経費の138,000円で計算するのではなく、特例経費で650,000円を差し引いてくださいということです。 所得計算 1,280,900円-650,000円→630,900円・・・事業所得 家内労働者等の必要経費の特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

sherry4930
質問者

お礼

わかりました。いろいろと教えていただきありがとうございました。 また何かわからないことがありましたらよろしくお願いいたします。

関連するQ&A