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家内労働者などの必要経費の特例
家内労働者などの必要経費の特例を受けられるか否かの質問です。 業務内容は次のとおりです。 家庭用の食材セットを宅配する会社から、食材の販売金額に応じて歩合の手数料をもらっています。休日を除く毎日、会社から食材セット受け取り、各家庭に配達します。1週間に1度、代金を集金し、会社に入金します。また、集金や配達のときに、翌月の食材メニューを配り注文を受けます。この仕事を、一人でやっています。 この場合、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人に該当し、家内労働者などの必要経費の特例を受けることは可能でしょうか。(私は可能だと思うのですが) よろしくお願いします。
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うーん、それはおこまりですね。たぶん時節柄、配偶者特別控除との関係でしょうが、事実認定の問題ですからね。私も同様の問題で、困ったことがありました。年末調整担当者として、大変困ったわけです。何たって65万円の経費が認められるかどうかでご主人の所得税が、ヘタすれば5万円も違ってくるからです。で、税務署に確認したのですが、ご質問のような業務の場合には特例が適用できますとの回答でした。ちなみに、この見解に沿って配偶者特別控除を適用して、何年も経ちますが、当局から問題にされたことはありません。また、ご本人(妻)の申告についても、問い合わせがあったことはありますが、申告のやり直しをしなさいということはありませんでした。安心して特例措置を適用してください。
お礼
なかなか返事が無くて、どうしようかと思っていた矢先、わかりやすいお答えで感謝しています。どこがパートと違うんですかという社員の質問に困り果てていたので、実体験のある方のお答えは、助かります。ありがとうございました。