- 締切済み
家内労働者等の必要経費の特例について
家内労働者等として収入を得て,必要経費の特例の特例を受けています。 この仕事がメインですが,それに加えて副業を行う場合,この特例は受けられなくなるのでしょうか。 例えば, 今の仕事+パートで給与収入 今の仕事+不特定の人に自分で作ったものを販売したり,サービスを提供して利益 今の仕事+今の仕事と同じ内容の業務を別の会社で行う。 今の仕事+別の内容の家内労働者等に当てはまる仕事 今の仕事+インターネットでのポイントサイトに複数登録して得る報酬 他,こんな場合では特例が受けられるが,こんな場合では受けられないなど。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
回答No.2
経費特例は事業などの他の収入の経費や給与所得控除との合計で65万円を限度に経費算入できる措置ですから、たとえば、給与が65万円を超えれば意味を失います。 計算書類を眺めてよく計算してみてください。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/sisan/pdf/2896/kakuteitemp/09.pdf
- siba3621
- ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1
基本はこちら http://www.taxanser.nta.go.jp/1810.htm 実際は、税務署によって判定が異なっています。 http://www.sohovillage.com/forum/1074940344/
質問者
お礼
回答ありがとうございます。税務署に問い合わせようと思います。 siba3621さんは専門家とのことですが,どう判断しますか?
補足
回答ありがとうございます。副収入が,給与でない場合はどうなるでしょうか。