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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家内労働者の特例はアフィリエイトに適用できますか?)

家内労働者の特例はアフィリエイトに適用できますか?

このQ&Aのポイント
  • 家内労働者等の必要経費の特例はアフィリエイトに適用可能でしょうか?
  • 個人ブログでは可能、掲示板やOkwebではアフィリエイトは該当しないという風に分かれているように思います。
  • Amazonの外交員扱いなのに適用されないのは可笑しいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

私は家内労働者にあたると思います。 理由 パートタイムで働いてる方は外に出て勤務先で、指示に従って働き、給与をもらうので、給与所得控除を受けられます。 対して、同様に、特定の人の指導監督のもとに材料まで与えられて指示された業務を行っているのに、自宅で行ってるというだけで事業所得となるのは可笑しいという考えから、家内労働者へ給与所得控除額と同様の控除をうけられるようにしたのが特例です。 「特定の人」にAmazonが該当するかどうかですが、材料(商品)の提供はネットを通じてアマゾンがしてるわけでして、広い意味では特定物の販売員になろうかと思います。 店舗にて販売業務に従事していれば「給与」ですが、自宅で行ってるわけですので、では事業所得だというのでは、家内労働の特例の設立趣旨に反すると思います。 これは個別質問としてAmazonが、国税庁に問い合わせをして、統一的な見解を得る必要がある問題だと思います。 企業が国税庁に照会をして、それに公に回答をするというシステムがあります。 下記URLを参考になさってください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/02.htm
nana54
質問者

お礼

ありがとうこざいます。こんな制度があったのですね。参考になりました。 税務署への説明の仕方(?)で特例を使えた人と使えない人がいる現状は改善して欲しいです

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