- ベストアンサー
遺産相続
夫が同族会社(株式)を経営しています。 業績不振のため夫個人が会社に約1億円貸付けております。 他の金融機関には借金はありません。 会社に返済能力はありません。 夫の個人財産はあります。 夫は年齢的に、もし今、自分が死亡した場合、妻子に相続税の負担を少なくするためにはどうしたら良いか悩んでいます。 自分が元気なうちに今の時点で会社を倒産か解散をさせて借金を棒引きにした方が良いか。 死亡してから遺産相続で処理した方が良いのか。 どちらが負担を少なく出来るのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問文からの判断ですが、会社を解散したほうがいいかと思われます。 おそらく、文面から推測するに、ご主人が会社に貸し付けている金額を全額棒引きにしても、会社には清算による所得が発生しないと思われるからです。 もし、会社を存続したままご主人がなくなられた場合、貸し付けた金額全額が相続財産(貸付金)として相続税の対象になります。 また次のように考えることもできます。 ご主人がなくなった時点で貸し付けている金額を棒引きにし、会社は債務免除益として収益計上すると同時に、会社がご主人に対して退職金を支払うよう取締役会などで決議すれば、会社は退職金という費用が発生するため債務免除益と相殺になりますし、ご家族の方からすれば、退職金には非課税限度額がありますから、相続税の対象になる金額がいくらかは減額されることになります。 私は税理士です。あくまでも、文面からの推測で回答させていただいたことをご容赦ください。また他に質問があれば個別にも相談に乗りますのでよろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございました。 ご意見を参考にして決断したいと思います。 叉、何かありましたら相談させて下さい。 よろしくお願いします。