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夫死亡による妻と子の遺産相続
夫死亡により妻に対しての遺言状の検認を家庭裁判所に於いてしました。 全財産を妻にと書いてありましたが子供は法定相続分がありますので子供は4分の1の 相続分があります。 夫の葬儀代及び納骨代等、夫の死亡による経費を妻名義の預貯金から負担しました。 したがって子供の相続分は夫の財産からその費用を差し引いた額の4分の1だと思うのですがどの様になるのでしょうか?
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普通は葬儀費用を共通費用とみて、相続財産から差し引きします (遺産総額ー葬儀関連費用)÷4、これが子供の遺留分相当額ですね
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- f272
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> 子供は法定相続分がありますので子供は4分の1の相続分があります。 というのは遺留分のことを言っているのだと思いますが,遺留分は遺留分の権利者が主張して初めて得られるものです。子供が何も言わなければ0円でも構わないのです。子供はどう言っているのですか? 子供が1/4の権利を主張しているとして,その計算では相続財産から葬儀費用を差し引けるかということに関しては,差し引けないというのが法律の立場です。根拠は民法885条ですね。葬儀費用がいくらかかろうと遺留分の金額に影響はありません。 最後に葬儀費用の負担に関してですが,法律では何も決まっていません。裁判例としては喪主が負担すべきというものがありますが,香典で賄い,足らない分は相続財産から支払う,または相続人が共同して負担するという考えもあります。 後者の場合には当然に相続人間での合意が必要です。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
- kuzuhan
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まず、妻名義の預貯金から「立て替えた」葬儀費用を夫の財産から差し引きます。(立て替えの相殺) そのうえで、財産を割合に応じて相続します。ただし、例えば子が遺留分の相続放棄を行えば、全財産が配偶者(今回は妻)に相続されます。 そのうえで、被相続人(今回は夫)が自由に相続させることができる1/2(遺言で相続を指定できる分)を除いた、残りの1/2(遺留分)を「法定相続人」がそれぞれの割合で相続します。 この時、相続されるのは預貯金や不動産のほかに、債務・債権も含みます。つまり、家のローンが残っているようなケースでは、これもまた「割合に応じて」分配されることになります。(なので、相続を行う前に債務整理して、単純なプラスの財産を相続させるほうが後々もめません) なので、後々相続トラブルとかを回避するためには 1.葬儀代などを「立て替え」と勘定して、夫の財産から精算を行う 2.債務がある場合は整理して「マイナスとなる部分」を清算、できない場合は負担を事前に話し合う(全部を妻名義の借金にする代わりに、子は自分の割り当て相当を金銭代償として支払うなど) 3.遺言により指定された分と遺留分をそれぞれの相続人に割合で相続させる
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詳しいコメントありがとうございます
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アドバイスありがとうございます