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清算途中の貸付は相続財産になるのでしょうか?
清算途中の貸付は相続財産になるのでしょうか? 平成21年6月に法人の解散登記を出しましたが、平成21年11月に清算人である祖父が死亡してしまいました。そのため、いま現在清算未結了となっています。祖父は、解散会社へお金を貸しており、解散時点では1千万円ほど残高が残っていました。祖父の相続計算でこの貸付が財産になるのかどうかわからず困っています。
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亡き祖父と、清算未完了法人は、それぞれ別人格です。 祖父が法人に貸し付けた金額(いくらか不明)は、全額プラスの相続。法人が返済不能になった金額はマイナスの相続になります。 詳細は税理士にお尋ねください。
お礼
ありがとうございました。 清算中の法人は預貯金が一切なく、返済が難しい状況のようです。 返済不能と判断していいのかも含め、税理士に相談してみます。