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遺産相続権について教えてください。

80歳の女性が死亡しました。 夫は40年前に既に死亡しております。 夫妻の子供は1名のみだったが3年前に死亡し、独身だったこともあり妻子はいません。 80歳女性の兄弟は3名生存しております。 また、亡夫の兄弟は1名のみ生存しております。 この場合は、80歳の女性の兄弟3名のみでの相続で、亡夫の兄弟への相続は無しでよろしいでしょうか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.3

無しでいいと思います。 40年前に亡き夫の兄弟とは、相続が済んでいます。 済んでいなかったとして その兄弟が、俺にも権利があるはずだ! と主張することは、あるかと思います。 でも 時効 ですから、無しでいい。 遺産相続分割請求には期間制限がないのですが 亡き夫の兄弟がアピールできる期間は 知った時から5年間、相続開始から20年間。 もう40年も経過しているので、それはダメ。 亡き夫の遺言があるよ!・・・とアピールしても 1年以内にアピールしていないから、ダメ。 などを考えると 亡き夫の兄弟が今更出てきても、チャンスはない。 なので、無しでいい。 亡き夫の兄弟を守るものは、何もない。

akiaka5119
質問者

お礼

とても分かりやすいご回答ありがとうございました。早速参考にさせて頂きます。

その他の回答 (4)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.5

女性に配偶者、直系の子、孫等(もしいれば親も)がいなければ女性の兄弟のみが相続系を持っていますね。 http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1.html

akiaka5119
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.4

書き込み通りなら、80歳の女性の兄弟3人にのみ相続権が発生する。 気になるのは、80歳の女性の兄弟が本人を含めて4人かどうかだ。他に兄弟がいて死亡していたとしても、死亡している兄弟の子全員(養子を含む)に生きている兄弟と同等の権利が生じるからね。 例えば、本当は5人兄弟で姉が一人先に死んでいるけど、子供が二人生まれて生きている場合は、80歳の女性の兄弟は4分の1ずつで、亡くなっている姉の子が8分の1ずつ相続権が発生するよ。ちなみに、姉の子が一人亡くなっていても、姉の子に子供が二人生きていれば、姉の子一人分を姉の孫二人で分割して相続権が発生するからね。

akiaka5119
質問者

お礼

詳細なご回答どうもありがとうございました。参考にさせて頂きます。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2

80歳の女性と、貴方の夫の関係が書かれていないので判定できませなね。

akiaka5119
質問者

補足

説明不足ですみません。 夫とは、今度亡くなった80歳の女性の亡夫です。 質問者の私は第三者であり、80歳の女性の知人です。 申し訳ありません。

  • anrijunan
  • ベストアンサー率2% (4/149)
回答No.1

 質問文が正しければ,そうです。

akiaka5119
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。