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相続と相続放棄について

夫には消費者金融から借金があります。額は今の所、わかりません。 前にも借金があったので、私は今回は感情的にはなっていません。文章が冷たく感じる方がいらっしゃったらすみません。 世間知らずの、夫が言うには、死亡したら、借金はチャラだと言いますが、違いますよね? 死亡した場合はプラスもマイナスも相続すると聞いたことがあります。 いい加減なことを言う人なので、信用してませんが、心配なのはもし突然に事故などで死亡したときです。死亡後3ヶ月の間に手続きしないと、相続も放棄も出来ないと聞いたことがあるので。 夫名義の財産はありません(持ち家なし)が、もし事故や病気などで突然に死亡した場合、保険会社から死亡保険が出ます。3000万ほど。 プラスとマイナスを比べてプラスの方が多ければ、相続すれば良いと思いますが、その見極めって3ヶ月以内に出来るのでしょうか? ご存知の方いたら教えてください。またこうゆうことを相談出来る公的機関などはあるのでしょうか・・・? 子供がまだ小さく、離婚は今の所考えていないので、もしものときを考えると不安です。 離婚は私が働けるようになって、お金が貯まってから考えても良いと今は考えています。

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回答No.3

自信ないですけど、保険金は相続財産には含まれないって聞いたことがありますよ。誰が保険金を払っていたかにかかわらず。 受取人が奥さんになっているのであれば、問題ないはずです。相続は放棄して保険金だけ貰って終わりです。 ただ、自己破産したりした場合はかけている保険等はすべて解約して弁済に充当することになりますので、「破産する前になくなれば」の話です。 後気になるのは連帯保証人です。 消費者金融が連帯保証人なしでお金を貸すことは無いはずです。この場合、ご主人が亡くなったら取り立ては連帯保証人のほうに行きます。 無担保/無保証人の超良心的借金なら、死んだらチャラというのはホントですが、そんな借金日本ではありません。 奥さんが連帯保証人だったら、奥さんが返さないとダメです。違う人だったら、あなたが3000万円貰ってその人はご主人の借金をかぶるだけになります。 こういう場合、道義的には保険金から連帯保証人の方にお金を差し上げるのが一般的なようです(法律的にはその義務はありません。「連帯保証人のはんこをついたのが悪い」で済まされます)。

sumire12
質問者

お礼

ありがとうございます。自己破産ではありません。あと連帯保証人にはなった覚えはありません。大手の消費者金融の広告に無担保って書いてありますが、たぶんそうゆうのだと思います。

その他の回答 (2)

  • myeyesonly
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回答No.2

こんにちは。相続放棄手続きは、「相続発生をしった日から3ヵ月以内に開始」すればいいのであって、完了する必要はありません。 手続き自体、即決、即完了するようなものじゃないです。 手続きを始めてから、色々調べる為に時間が必要な事もごく普通にあり、そういう時には、その旨、該当裁判所に言って頂ければ、そういう手続きをしてくれます。 要するに最初に裁判所に「相続(放棄)手続きをお願いします」って行く日が3か月以内であれば時間がかかっても全然問題ないです。

sumire12
質問者

お礼

ありがとうございます。時間はありそうですね。安心しました。裁判所に相談するんですね。知りませんでした。

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.1

どちらが多いかわからないときの為に、限定相続とい方法がありますから、それを選択しておけばよいでしょう。限定相続も3ヶ月以内に手続きする必要はあります。 生命保険ですが、掛け金は誰が支払ってるのでしょうか、もし貴方が支払っているなら、保険金は貴方のもので相続財産から除外されると思いますので、保険会社の人にでも相談してみてください。

sumire12
質問者

お礼

ありがとうございます。限定相続というのがあるんですね。保険金は夫の口座から引き落としで、死亡時は私が受取人になっています。

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