- 締切済み
遺産相続??
彼の亡くなった奥さんの遺産についてです。 奥さんは3年前に病気で亡くなりました。 最近某ローン会社から彼名義の「ご入金明細書」というものが届きました。 彼が私に内緒で借りたものかと思い聞いたところ、亡くなった奥さんが借りていたものだったらしくこの明細書が届くまで知らなかったとの事です。 しかしこの「ご入金明細書」というものに 1.基本契約日平成19年○月○日(すでに奥さんは亡くなってる日付けです) 2.貸付日 平成20年○月○日(つい最近) 3.入金日 平成20年○月○日(つい最近) などが記載されています。 彼がローン会社に電話をして聞いたと言うのが下記です。 1.は会社側が奥さんの母親に連絡が着き奥さんが亡くなった事を知り不の遺産として彼に相続された日との事(奥さんが亡くなった後に奥さん名義の車を彼の名義で処分した為遺産を相続した事となっている) 2.3.については特に気にしなくてもいいと言われたとの事 遺産を相続したこと亡くなった事が証明できていないので借金の有無を知らせるためのもので、2.3.は実際にはない取引が書かれているらしい。 死亡証明書なのどの書類を送ってくれれば死亡後からの利息はつかないと言われたとの事 死亡証明書が届いたら明細書を発行する事が可能 今すぐ支払えと言うものではなく事実確認に送られてきた物との事です。 ですが私は納得いきません。 1.2.3の日付けがどれも奥さんが亡くなった後のものなので彼が言い訳をしているのかと疑っています。 婚約中で同棲はしていますが籍は入っていないのでこっそり調べるのも難しいと思っています。 このようなことは実際起こりうるのしょうか? 分かりにくい文章で申し訳ありませんがお力をかして頂ければと思い相談いたしました。 足りない情報などありました補足いたしますので、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
相続は被相続人の死亡と同時に生じ、相続放棄をしない限り、そっくり被相続人の権利義務を引き継ぎます(民法882条、896条)。したがって、被相続人の債務について改めて契約書を作る必要はありません。 ですから、その金銭消費貸借の契約書は彼自身のものと見るのが素直ですね。借金をしていることをごまかそうとする弁解にしか思えません。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
貸付日とはお金を出した日 契約変更の確認のためでしたら、更改日とします。 ありえません。
お礼
回答ありがとうございます。 やっぱりありえませんよね。。。 彼のうそですね。
お礼
回答ありがとうございます。 もう少し彼を問い詰めてみます。