- 締切済み
相続、貸付金
私は相続人ですが、同じ相続人に兄姉がいます。 私は被相続人である父に150万円貸付金がありました。 相続の際、被相続人の借金は相続人が負担すると考えますが 本件の場合は、私含め兄姉3人で50万円づつ負担するのでしょうか? 別の言い方をすれば、私の父への貸付金150万円は、兄姉から各50万円、合計100万円しか返ってこないのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1
債務を支払った残りを3人で分割する事になります。 ご質問者様には150万円返ってきますが、遺産も150万円少なくなり、取り分もその分50万円少なくなることになります。 150万円はまるまる戻ってきますが、取り分も50万円少なくなるので、結果として100万円しか戻ってこない事と同じですね。
お礼
ありがとうございます。 そ、そ、そうですか・・・ 貸した分が全額戻ってこないのはきついですね、、、 他の財産から頂ければいいのですが、、、 でも、これで納得しました。 適切なお答まことにありがとうございます。