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年度の途中で、扶養から外れると??

近いうち(6月ぐらい)に仕事につこうかと考えています。その場合、平成15年の私の収入は130万円を超える見込みとなり、主人の扶養から外れることになると思います。 そこで質問です。 6月以降、私の収入があるようになってからは、健康保険・年金等自分の方から払うことになるでしょうし、主人の扶養手当もなくなると思います。 しかし、1月から5月までの分はどうなるのでしょうか? それまでの分は、主人の共済のほうからひかれていたわけですが、1月から5月までの5か月分(私の分)の年金・健康保険・扶養手当は返還をもとめられるのでしょうか? もしそうだとすると、せっかく働き始めて収入を得ても、返還のためにずいぶんとられてしまう(15万ぐらい?)ことになります。はじめからそのつもりで返還のためのお金も残しておかないと、後でそんなはずではなかったということになるとちょっと大変です。(笑) どなたかこの件についてわかる方、教えてくださるとうれしいです。ちなみに主人は公務員です。よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険の扶養は、今後の12ケ月間の収入見込みが130万円を超えると、扶養から外れることになりますから、働き始めた時点で判断します。 扶養から外れた場合、遡っての変更は有りませんから大丈夫です。 扶養から外れたら、勤務先の社会保険に加入するか、加入できない場合は、市の国民健康保険に加入し、年金も国民年金に変更します。 勤務先での社会保険料(健康保険と厚生年金)は、給料と賞与の額によって決ります。 国保の保険料は前年の収入で計算され、国民年金は月額13300円です。 なお、所得税の扶養(控除対象配偶者は)は、1月から12月までの収入が103万円以下の場合に適用されます。

berusaiyu
質問者

お礼

さかのぼっての返金がないということで安心しました。ご回答ありがとうございました。

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  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.1

え~~~と。 >1月から5月までの5か月分(私の分)の年金・健康保険・扶養手当は返還をもとめられるのでしょうか? これはありません。返還を求められることはありません。 >6月以降、私の収入があるようになってからは、 来年度の徴収額は今年の6月から12月までの半年分の収入で月額が決まります。国民年金と健康保険は、前年度の収入で算定されます。あなたの場合は収入なしになりますので、最低額を支払うことになります。 健康保険は、月割りで徴収されます。国民年金は7月~2月まで位に今年6月から来年3月までの総徴収額を分割して収める事になる、と思います。 月額算定や徴収額は、役所の窓口でお確かめ下さい。

berusaiyu
質問者

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さかのぼっての返金がないということで安心しました。ご回答ありがとうございました。

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