- 締切済み
扶養範囲内での働き方。
扶養範囲内で働く事を考えていますが、税金面や社会保険など良く分かっていません。 。我が家の収入をあげて質問させて頂きますので、質問の内容に関して色々と疑問があったり、言いたい事ともあるかもしれませんが・・・、できれば質問に対しての回答だけ下さい。 夫→手取り月収23万(年収350万位)・・・年収はボーナス含んでます。 (1)妻が年収103万で仕事をした場合と、年収110万位で仕事をした場合、引かれる税金はどう変わりますか?又、夫の収入と合わせて手取り額が多い方はどちらですか? ・・・扶養だと老後の私へのデメリットもあるかと思いますが、現状で手取りが沢山ある方を優先したく、また子供がまだ小さいのであまり働けないので扶養で働こうと思っています。どちらの方が手取りが多いか、あまり変わらないのか、みなさんの意見を参考に働き方を考えたいので、宜しくお願いします。 夫の収入は税金・社会保険等全部引いた額で、夫の会社からは家族手当・住宅手当等はまったくありません。 上の記入だけでは分かりにくそうですが、だいたいで良いので教えて頂けると嬉しいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
所得税法上 配偶者控除を受けれるのが、103万 配偶者特別控除を受けれるのが、141万まで。 社会保険上 扶養にいれることができるのが、年収見込み 130万 つきの給与が 108,333円 を超えるようだと、 社会保険の扶養からはずれなくてはなりません。 社会保険上の扶養をはずれると、国民年金、国民健康保険か パート先の社会保険に加入することになります。 国民年金、国民健康保険であれば、サラリーマンの妻で 扶養をうけるのと、まったく同じなので、メリットがありません。 デメリットは、これらの保険料を払うことです。 ということで、 103万から130万までは、税金を払うようになるため、 手取りの上がりかたはゆるやかであるが、働いたほうが多い 130万を超える(社会保険の扶養からはずれると) 国民年金、国保料を納める分手取りが減る。 180万くらいから上、働くだけ手取りは増える。 質問者さんが、パートなどの給与所得の場合で書いてます。 事業所得だと、金額が変わってきますので、ご注意を
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>妻が年収103万で仕事をした場合と、年収110万位で仕事をした場合、引かれる税金は… 【妻の所得税】0~3,500円 基礎控除、給与所得控除以外の控除で適用されるものがあるかどうかで違ってきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm 【夫の所得税】「配偶者控除」38万円が「配偶者特別控除」31万円に変わるので、差引 7万円の所得が増えたことになります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 「年収350万位」とのことですが、「課税所得」が正確にわからないと答えは出ません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm まあ、課税所得が330万以下なら7,000円、330万円以上なら14,000円の増税ということです。 なお、夫も妻も、住民税も連動して上がります。 また、110万程度であれば、社会保険はそのままです。 >夫の収入と合わせて手取り額が多い方はどちらですか… 稼いだ額以上に税金を取られることはありません。 103万より 110万を稼ぐほうがよいに決まっています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm