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1ヶ月半扶養を外れ働き、結果扶養内130万を超えた場合
現在、パートで130万円以内で働いています。 市民税が届きました。 昨年度、1ヶ月半程扶養を外れ働き社会保険・健康保険・雇用保険などに加入しましたが自己都合で辞め、その後扶養戻りパートで働いています。(職場は同じです) 130万円以内で働く条件だったのですが、残業の為、結果131万円の通知が来ました。 この場合、扶養に外れて働いていた時の収入はどのような税金の対象になっているのでしょうか?
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- ma-fuji
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扶養には健康保険の扶養と税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)があります。 そして、その2つは全く別物です。 130万円というのは、健康保険の扶養になれるかなれないかの収入条件です。 >扶養に外れて働いていた時の収入はどのような税金の対象になっているのでしょうか? 扶養に外れて(健康保険の)いる、いないに関係なく、一定額以上の所得があれば所得税と住民税がかかります。 131万円から65万円を引いた額を「所得」といい、住民税の場合はそこから社会保険料(健康保険・雇用保険・厚生年金)、基礎控除(33万円)を引き、残った額に対して10%の税率をかけます。 もし、生命保険に加入していればその保険料の控除もあります。 そこから調整控除(2500円)引き税額が出ます。 それを「所得割」といいます。 あと、「均等割」(定額で4000円、市町村によってはこれより高い場合もあります)がかかります。 また、所得税は基礎控除が38万円で税率も5%なので、住民税より安いです。 均等割もありません。
- mukaiyama
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>昨年度、1ヶ月半程扶養を外れ働き… 税金のカテですが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >130万円以内で働く条件だったのですが… 学生さんですか。 勤労学生でない限り、税金に 130万という数字は何の意味もありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >市民税が届きました… あなたを親が控除対象扶養者に、もしくは夫 (妻?) が控除対象配偶者にすることと、あなた自身に税金が発生するかしないかは、次元の異なる話です。 あなた自身の税金は、基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが一つもなければ、「給与収入」で 103万円を超えれば「所得税」が、95~100万 (自治体によって違う) をこえれば市県民税が発生します。 所得税 (国税) は働いたその年分を翌年 3/15 までに支払い、市県民税は働いた年の翌年分としてちょうど今頃に納付通知が来ます。 >社会保険・健康保険・雇用保険などに加入しました… これらは「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm となりますから、確定申告が正しく行われていれば、103万円 + 社会保険料支払分まで所得税は発生しません。 市県民税についても、基本的には同様です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan >扶養に外れて働いていた時の収入はどのような税金の対象になっているの… 論点が違うということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
主婦で、主人の扶養に入り仕事をしています。 昨年度から103万円を超えて仕事をするようになり、税制度について混乱しておりました。 詳しく説明いただき、有難うございました。