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いつ頃、扶養をうつせばいいか?

夫は去年から委託業務をしています。 国民健康保険の支払いを考えて(人数が増える毎に19800円が増えるから)、子供3名を私(妻)の社会保険の扶養にうつしました。 トータル的に考えると、夫の扶養に入れたほうが税金が安くあがるのでしょうか? 夫 収入460万 所得370万 妻 収入170万 3名扶養に入れて、所得税0 申告する分の12月1日現在扶養に入ってないと申告は出来ないんですよね? 16年度分は諦めたとして、夫への扶養へ移す時期はいつ頃がいいでしょうか?

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  • hirona
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回答No.2

社会保険と、税金関係は、別々に考えます。 社会保険(保険証)は、3人のお子様を、奥様の社保の扶養にしても、奥様の社会保険料は値上がりしません。 だから、そういう点では、奥様の扶養に入っていた方が安上がりです。 社保上は奥様の扶養に入っていても、税金上はご主人の扶養に入れることができます。 現在は、税金上も奥様の扶養に入れているようですが、1人につき38万円の扶養控除がありますよね。3人で106万円の控除ということになります。 奥様の収入がその金額ですと、必要経費の控除・基礎控除・社会保険控除だけでも、かなりの金額が控除されていませんか? もし、生保や損保の控除もあったり、医療費控除もしたら(この収入だと、「所得の」5%を差引いた金額で申告できます)、これだけで課税対象額は0円になるかもしれません。 奥様の収入に対して、扶養控除が0人分・1人分・2人分の時はどうなるか、細かく計算してみたらどうでしょうか。 けっこう、扶養控除がない~2人分の控除だけでも、奥様の所得税は0円になるかも。 なお、「申告する分の12月1日現在、扶養に入ってないと申告は出来ない」は間違いです。 それを言ってたら、12月31日生まれの子は、扶養にできませんよね。 おそらく、12月1日というのは、年末調整の計算をする際に扶養控除対象にしたい場合の締め日じゃないかなって思います。 計算の結果、奥様が扶養控除にするお子様の人数を減らしても大丈夫そうなら、ご主人・奥様双方、確定申告してみるといいです。 何人のお子様を、ご主人の扶養に回せるかは、計算してみないと分かりませんが、何人かはご主人の方で扶養控除できる可能性は高いです。

orenjin
質問者

お礼

3名を自分(妻)の扶養に入れても入れなくても、大きい金額の差はなかった記憶です。 夫の初めての申告(転職前は会社でやってた)なので、扶養控除のことなんか考えてませんでした。 勉強になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

所得税扶養と、健康保険の扶養とは別ですから、健康保険では妻の扶養になっている子供を、所得税では夫の扶養にすることが出来ます。 今から、夫の確定申告をするのであれば、子供を扶養として申告できます。 一方、妻も、年末調整が済んでいても、確定申告をして子供を扶養から外すことが出来ます。 なお、子供3名を、夫と妻に分けることも可能ですから、所得税が最も少なくなるように計算して、夫と妻の扶養に分けましょう。 次に、健康保険料については、妻の社会保険料は給与の額で決りますから、扶養の人数で保険料が増えることは有りません。 国保は、扶養という制度はなく、子供も加入者として数えられ、人員割が有りますから、子供を入れると保険料が増えます。 以上のことから、妻の扶養のままにした方が有利です。

orenjin
質問者

お礼

夫の確定申告は今からやります。 所得税扶養と健康保険の扶養が別だとは知りませんでした。 ここで質問しなければ、所得税扶養にも入れないで申告するとこでした。 自分のは会社でやってもらったんですが、扶養を外して修正しながら、一緒に申告してきます。 ありがとうございました。

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